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高額療養費支給申請手続きの簡素化について

ページ番号 1016342 更新日  令和4年6月6日

令和4年7月25日から高額療養費支給申請手続きの全世帯簡素化について実施します

高額療養費支給申請手続きの全世帯簡素化について

これまで国民健康保険法施行規則では、70歳以上の被保険者のみで構成される世帯における高額療養費の支給申請について、区市町村の判断により手続きを簡素化することが可能とされていましたが同規則の改正に伴い、全世帯の簡素化が可能となりました。

市では、被保険者の方の利便性向上、コロナ禍における密対策の一環として、高額療養費支給申請手続きの簡素化を全世帯にて実施します。これまで高額療養費支給申請書に、該当する月にかかった医療機関等の領収書を添えて保険年金課窓口にて申請いただいていましたが、手続きの簡素化を申出することにより、以降の高額療養費の支給申請が不要となり、高額療養費に該当する月がある場合には、自動的に市から振り込まれます。

※簡素化した場合でも支給決定通知書は、その都度、別途送付しますので入金額の内容確認は可能です。

簡素化が解除となる場合

手続きの簡素化申出以降に次のような場合が生じた際は、手続きの簡素化が解除となり、保険年金課窓口での支給申請手続きが必要となります。

  • 東久留米市国民健康保険税の滞納等が確認された場合
  • 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合
  • 指定された振込先金融機関口座に振り込みが出来なくなった場合
  • 世帯主より解除の申出があった場合

簡素化を申出するためには

市では、毎月、高額療養費の該当となる被保険者が属する世帯主あてに、勧奨として支給申請書を送付しています。

令和4年7月25日以降に市が送付する申請書にて、申請いただいた場合に簡素化の申し出となります。

簡素化ではなく、これまでとおり、保険年金課窓口での手続きを希望される場合には、申請書の最下部に「従来通りの支給申請書を用いた申請方法を継続希望される場合は、横の□にチェックをつけてください。⇒□」と印字していますので、この□にレ(チェック)をしてください。

その他注意事項

  • 振込先口座は、1世帯につき、世帯主の1口座のみ指定が可能です。
  • 振込先口座を変更される場合は、振込口座変更の手続きが必要です。
  • 簡素化の申出をいただいても申出以前の高額療養費については、保険年金課窓口での手続きが必要となります。
  • 申出された時点で、すでにその翌月以降の高額療養費支給申請書を市が発送している場合には、別に保険年金課窓口での手続きが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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