高額療養費支給申請手続きの簡素化について

ページ番号 1016342 更新日  令和8年1月26日

高額療養費支給申請手続きの簡素化とは

高額療養費の支給に該当した場合、自動的に申し出いただいた銀行口座へ振り込む制度です。

高額療養費の支給を受けるには申請書の提出が必要ですが、申請手続きの簡素化を申出することにより、次回以降の申請が不要となり、高額療養費に該当する月がある場合には、自動的に市から振り込まれます。簡素化した場合でも、簡素化しない場合と同様に、支給決定通知書を送付します。

※簡素化の適用には条件があります。詳細は下記「簡素化ができないケース」をご覧ください。

簡素化の希望申し出方法

市では毎月、高額療養費の該当となる被保険者が属する世帯主宛てに、高額療養費支給申請書を送付しています。送付した高額療養費申請書を、郵送または来庁にてご提出いただくことで、簡素化希望申し出ができます。

簡素化を希望せず、次回以降も引き続き申請書による申請を希望される場合は、申請書内の簡素化案内文言(※)をご一読いただき、申請書の該当箇所にレ点をご記入ください。

※簡素化案内文言の詳細な印字位置については、申請書同封案内「高額療養費の申請手続の簡素化のご案内」をご覧ください。

簡素化ができないケース

簡素化の適用には条件があり、申請書に簡素化案内文言の印字がない場合、簡素化できません。※

次の場合、簡素化できず、次回高額療養費に該当した場合も、申請書を送付します。支給を受けるには、申請書の提出が必要となります。

・国保税の滞納がある
・申請書に記載されている世帯主が亡くなっている
・世帯主以外の口座へ振込を希望する 等

※簡素化案内文言の詳細な印字位置については、申請書同封案内「高額療養費の申請手続の簡素化のご案内」をご覧ください。
※簡素化不可の理由については、お電話でお問い合わせいただいてもお答えができません。理由開示をご希望の場合、世帯主または世帯員の方が、ご本人確認書類をご持参のうえ、保険年金課にてお尋ねください。

 

簡素化が解除となる場合

簡素化申出後に次のような事象が生じた場合、簡素化が自動的に解除され、支給申請書を送付します。支給を受けるには、申請書を提出する必要が生じます。

  • 国保税の滞納が確認できた場合
  • 国民健康保険資格確認書の記号番号が変更になった場合
  • 指定した振込先金融機関口座に振り込みが出来なくなった場合
  • 世帯主が変更となった場合 等

その他注意事項

  • 振込先口座は、世帯主の1口座のみ設定が可能です。※
  • 振込先口座を変更される場合は、振込口座変更届の提出が必要です。※
  • 75歳になる等で後期高齢者医療制度へ移行した場合、簡素化の設定は引き継がれません。後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。
  • 簡素化した場合、高額療養費に該当する医療機関情報は通知されません。
  • 年に1度、対象者へ申請書を送付する「外来年間合算高額療養費」「高額介護合算療養費」は簡素化されません。
  • 簡素化申請後に、なお未提出の申請書がお手元にある場合、過去に送付済の申請書は簡素化の対象とならないため、申請が必要です。
  • 申請時に次回の申請書の発送準備が完了している場合、発送予定分は簡素化ができず、申請書が届いた後、再度申請書による申請が必要です。

※簡素化の場合、世帯主名義以外の口座は設定できません。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。