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出産育児一時金について

ページ番号 1003024 更新日  令和5年4月1日

被保険者が出産(妊娠12週(85日)以上の死産のときも含む)したときに、(500,000円、ただし、産科医療補償制度に加入されない医療機関等で出産された場合は488,000円)出産育児一時金が支払われます。

  1. 出産育児一時金を医療機関等へ直接支払うことを希望する場合
    医療機関等において直接支払制度又は受取代理制度の手続きをしてください。退院時の医療機関等からの出産費の請求は出産育児一時金相当額を差し引いた金額となりますので、まとまった出産費を事前に用意する負担が軽減されます。
  2. 申請による世帯主への支払いを希望する場合
    被保険者証、出産が分かるもの(母子手帳等)、医療機関等から交付される直接支払制度の利用に関する合意文書、費用の内訳が記された領収書、世帯主名義口座番号の分かるもの

なお、出産費が出産育児一時金を下回り、1を利用した場合には、市から医療機関等へは出産費相当額の出産育児一時金を支払うこととなります。出産育児一時金と出産費の差額分については2の方法で別途申請してください。ただし、受取代理制度をご利用の場合は、別途差額分の申請は必要ありません。

また、被保険者が社会保険を離脱してから6カ月未満のときは、以前加入していた社会保険から支給されます。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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