企業の倒産・解雇・雇い止めなどにより国民健康保険へ加入された方へ
ページ番号 1003720 更新日 令和4年10月6日
特定受給資格者・特定理由離職者に係る国民健康保険税軽減
企業の倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的失業により国民健康保険に加入された方の国民健康保険税について、在職中の保険料水準と同程度になるように、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして計算する制度が平成22年4月1日よりはじまりました。軽減を受けるためには申告が必要です。(前住所地で軽減を受けていた方も市町村ごとに申告が必要です)。下記の要件(1)~(4)すべてにあてはまる方は市役所保険年金課の窓口にて申告をお願いします。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が交付されていること。
- 平成21年3月31日以降に離職し、離職時の年齢が65歳未満であること。
- 雇用保険の特定受給資格者(雇用保険受給資格者証等の離職理由コード11、12、21、22、31、32の方)又は雇用保険の特定理由離職者(雇用保険受給資格者証等の離職理由コード23、33、34の方)
- 雇用保険の特例受給資格者、高年齢受給資格者でないこと。(雇用保険受給資格者証等に特・高の記載がある方が特例受給資格者・高年齢受給資格者です)
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間が適用となります。
手続きに必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
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