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リフィル処方箋について

ページ番号 1022926 更新日  令和5年7月31日

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、令和4年(2022年)4月から導入された制度で、症状が安定している患者さんの場合、一定期間・一定回数であれば、その都度診察を受けなくても繰り返し薬をもらえる処方箋のことです。医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減することができます。また、結果として医療費の軽減効果が期待できます。

注意事項

  • 症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。
  • 処方箋の「リフィル可」欄に医師のチェックが入っていれば利用できます。
  • 投薬量に制限のある医薬品や湿布薬はリフィル処方箋にできません。
  • 反復利用できる回数は医師の判断によります。(最大3回まで)

使い方

1回目は通常の処方箋と同様に処方された日から4日以内に薬を受け取ります。2回目以降は調剤予定日(薬剤師が処方箋に記入)の前後7日以内に受け取ります。2回目以降に薬を受け取る際も必要なため、なくさないようにしっかり保管しておきましょう。(コピー不可・原本のみ)

リフィル処方箋を利用している間は医療機関の受診が不要となるため、薬剤師が体調管理、飲み忘れ、副作用などがないか確認します。気になる点や症状に変化があれば薬剤師に相談してください。薬剤師は医師と連携し必要な場合は医療機関への受診を促します。そのため、1回目に利用した薬局を2回目以降も利用することが推奨されます。

リフィル処方箋の利用については、まずは医師に相談してみましょう。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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