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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002584 更新日  平成27年3月21日

質問車検を受けたいが納税通知書が届きません。どうしたらよいでしょうか。

回答

納税通知書の住所は、通常住民登録の住所を使っていますので、住民票が異動すれば自動的に変わるようになっています。
ただし、市外に転出した場合には、その時の市外の住所までは変わりますが、それ以降変わった場合や住所の方書きや部屋番号が入っていない場合に返送されることもありますので、電話等で課税課に確認してください。
なお、車検を受けられる場合、前年以前に軽自動車税の未納があると、送付する納税通知書では車検を受けられませんので、直接窓口で未納分を含めて納付され、車検用の納税証明書を請求してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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