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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002574 更新日  平成27年3月21日

質問東久留米市に引っ越してきました。原動機付自転車には今まで住んでいた市のナンバーが付いていますが、このまま乗っていていいですか。

回答

軽自動車税は、定置場(主に駐車する場所)所在地の市町村で課税することになっていますので、東久留米市に住所変更をしていただく必要があります。

転入前の市町村ですでに廃車が済んでいる場合にはその廃車証明書を、未だ廃車してない場合には、今ついている転入前のナンバープレート及び標識交付証明書をお持ちになってください。新たに東久留米市のナンバープレートを交付いたします。(原動機付自転車に限る。)
なお、手続きの際は、印鑑もお忘れなく。

注意:原動機付自転車には車検制度はありませんが、自賠責保険への加入は法律によって義務づけられています。手続きは、市役所では行っておりませんので、販売店や保険会社にご相談してみてください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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