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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002582 更新日  平成27年3月21日

質問使っていない(車検切れなどで乗れない)のに税金を払う必要がありますか。

回答

軽自動車税は、軽自動車等を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
使用不能で置きっ放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税は課税され続けます。
また、所有者の都合でしばらく使っていないという場合でも税金はお支払いただくことになります。今後、使用する見込がない場合は速やかに廃車の手続を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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