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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002569 更新日  平成27年4月1日

質問友達に原動機付自転車をもらいましたが、どのような手続が必要ですか。

回答

市役所課税課窓口で、所有者の変更手続をしていただく必要があります。速やかに手続をしていただかないと、引き続き前所有者に軽自動車税が課税されてしまうことがありますのでご注意ください。必要書類、手続方法については、「手続きの種類と必要なもの」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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