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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002566 更新日  平成27年3月21日

質問バイクを売却したのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

排気量が125cc以下の原付バイクについて

売却先が販売店の場合は手続きを代行してくれるところもありますが、個人間での譲渡の場合はご自身で手続きが必要です。
ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑を持って、課税課市民税係の窓口で廃車手続きをしてください。廃車証明書を交付しますので、その中にある「譲渡証明書」欄をご記入いただき、売却した相手方にお渡しください。相手方は、廃車証明書を持ってお住まいの区市町村窓口で登録手続きをされるとナンバープレートの交付が受けられます。
購入された方の登録先が同じ東久留米市の場合は、ナンバープレートをそのまま引き継ぐことができます。その場合、譲渡証明書が必要です。詳しくは以下のリンク先「軽自動車税」をご覧ください。

次の登録先が東久留米市以外の場合は、そちらの区市町村窓口に東久留米市のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、新所有者の印鑑をお持ちになって、直接変更手続きをすることもできます。一部自治体によっては手続き方法や、必要なものが異なる場合がございますので、念のため直接手続き先の区市町村へお問い合わせください。

排気量が125ccを超えるバイクについて

東久留米市の手続き場所は、関東運輸局多摩自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2033)になります。手続き方法については直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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