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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002578 更新日  平成27年3月21日

質問友達にオートバイを譲ったのですが、名義変更してくれず、連絡が取れなくなりました。どうしたらよいでしょうか。

回答

友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲り渡ってしまい、どこにいったかわからなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。

このような場合には、市役所課税課窓口で事情をお聞かせいただいたうえで、原動機付自転車については、廃車の手続き等が可能な場合があります。(ナンバープレートなどがなくても廃車可能な場合がありますので、本人確認できる物と印鑑をご持参ください。ただし標識弁償金が200円必要となります。)

125ccを超えるオートバイについて、東京運輸支局で廃車手続きができない場合は、市役所へご相談ください(課税を止める手続きが必要です)。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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