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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002580 更新日  平成27年3月21日

質問廃車(譲渡)したはずなのに、税金の通知が届いたのですが。

回答

軽自動車税は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方にかかりますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続をしても、その年度の軽自動車税は一年分かかります。

注意:4月1日以前に手続したのに納税通知書が届いた場合には、次のケースが考えられます。

  1. 人に譲った場合
    譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。
    至急、名義変更の手続をした上で軽自動車税をお支払いください。
  2. 東京運輸支局・軽自動車検査協会で手続した場合
    軽自動車や125cc以上の二輪車の場合、東京運輸支局や軽自動車検査協会で手続を行ったときに不備があることが考えられます。
    このようなケースは、市で東京運輸支局や軽自動車検査協会に出向き調査しますので、ご連絡ください。
  3. 業者に依頼して廃棄・解体した場合
    業者に引き取ってもらった場合、廃車手続を行わずに解体したことも考えられます。
    資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ、125ccまでの原動機付自転車は、その日にさかのぼり廃車としています。

軽自動車、125cc以上の二輪車については、軽自動車検査協会、東京運輸支局にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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