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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002567 更新日  平成27年3月21日

質問東久留米市から転出したのですが、バイクを所有している場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

排気量が125cc以下の原付バイクについて

バイクのナンバープレートは、常に保管する場所(定置場といいます)の区市町村の標識をつけることが法令で義務付けられています。転出(定置場が変更)した場合は、ナンバープレートの変更手続きが必要です。
変更手続きは、東久留米市のナンバープレート、標識交付証明書、印鑑、運転免許証をお持ちになって転出先の区市町村窓口でできます。一部自治体によっては手続き方法や、必要なものが異なる場合がございますので、念のため直接手続き先の区市町村へお問い合わせください。
標識交付証明書の紛失等の理由により、転入先で手続きできない場合は、東久留米市での廃車手続きが必要になります。ナンバープレート、標識交付証明書(紛失の場合不要)、印鑑を持って、課税課で廃車手続きをしてください。廃車手続きが済みますと廃車証明書を交付しますので、それをお持ちになって転入先の区市町村窓口で登録手続きを行っていただくと、ナンバープレートの交付が受けられます。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

排気量が125ccを超えるバイクについて

東久留米市の手続き場所は、関東運輸局多摩自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2033)になります。手続き方法については直接お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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