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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002570 更新日  平成27年3月21日

質問三輪の原動機付自転車を入手しました。ミニカーとして登録できますか。

回答

三輪以上の原動機付自転車で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの(バッテリー車については定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの)のうち、次の車両はミニカーに該当します。

  1. 車室の有無に関わらず、輪距(通常左右のタイヤの中心間の距離のこと)が50センチを超えるもの
  2. 輪距に関わらず車室を備えているもの
    ただし、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が50センチ以下の三輪のものは除かれます。現在販売されている多くの三輪の原動機付自転車はこれに該当します。ご注意ください。

注意:登録に当たっては、輪距の確認をしています。(写真等)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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