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軽自動車税 よくある質問

ページ番号 1002575 更新日  平成27年3月21日

質問自賠責保険は入らなければならないのですか。

回答

万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に法律で加入が義務付けられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。
自賠責保険の加入手続きは、損害保険会社あるいは共済組合へ申し込んでください。(市役所では手続きできません。)

注意:自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)。
違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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