マイナンバーカードの出張申請(団体向け)
ページ番号 1027001 更新日 令和8年3月16日
東久留米市内の企業・施設・地域団体等に訪問してマイナンバーカードの申請受付を行います
東久留米市では、マイナンバーカードを取得される方に対し、市職員が企業・施設・地域団体等に訪問し、写真撮影(無料)を含めた申請手続きのサポートを行います。初めての申請で必要書類がそろっている場合はマイナンバーカードを後日ご自宅に郵送しますので市役所へお越しいただく必要はありません。
※二回目以降の申請の方は市役所の市民課窓口でのお受け取りになります。
実施時期
令和9年2月末までの平日午前9時~16時の間で最大4時間
※3月は市民課繁忙期のため実施しておりません。
※予約状況等によりご希望に添えない場合があります。
お申し込みの流れ
1. 実施予定日の2か月前までに、メールもしくは郵送により個人番号カード出張申請申込書及び個人番号カード出張申請希望者リストを市に提出
2. 市から申込団体に対し、日程調整・周知方法等について確認
3. 市から申込団体に対し、申請書類等を提供
4. 申込団体において、申請希望者へ申請書類等の配布及び広報周知
5. 出張申請受付実施
※初めての申請か二回目以降の申請かによって、出張申請後のカード受取りの流れが異なります。
初めての申請
6. カード完成後、申請者のご自宅に郵送
二回目以降の申請
6. カード完成後、申請者のご自宅にカード受け取りのご案内(交付通知書)を郵送
7. 交付通知書と本人確認書類を持って、市民課の窓口で受け取り
対象団体
1. 東久留米市内の企業
2. 東久留米市内の施設
3. 東久留米市内の各種団体(町内会等)
実施条件(団体)
1. 下記申請条件を満たす方について概ね5人以上の申請が見込まれること
2. 申込団体において申請受付会場、机、椅子等の備品及び本市が持参するタブレット端末やWi-Fi機器等を利用する電源の準備ができること
3. 公用車用の駐車場を確保できること(普通自動車1台分)
4. 申込団体が出張申請希望者に対し、必要書類の事前配布、案内等ができること
申請条件(申請者)
マイナンバーカード出張申請を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
共通
1. 東久留米市に住民登録がある方
2. 申請日から約2~3カ月以内に住所や氏名等の変更予定がない方
3. 申請する本人が実施会場に来場できる方(15歳未満の方および成年被後見人は法定代理人の同伴が必要です)
4. 郵便局の転送サービスを利用していない方
5. 最新の氏名、住所等が記載された本人確認書類を持参できる方
初めての申請
6. マイナンバーカードを受領するにあたり、「本人限定郵便」もしくは「簡易書留」を利用した受け取りができる方
二回目以降の申請
6. マイナンバーカードを受領するにあたり、市役所に来庁できる方、もしくは代理人に受け取りを依頼できる方
当日に準備していただくもの
1. 本人確認書類
2. 個人番号カード出張申請申込兼後日郵送交付承諾書(実施決定後に団体あてに送付します)
3. 個人番号通知カード(お持ちの方)
4. 成年被後見人の場合、成年後見人の本人確認書類及び権限を確認できる書類
本人確認書類について
AまたはBの中から2点、または本人確認書類B1点とその他書類Cの中から2点お持ちいただく必要があります。
※法定代理人が同伴する場合は法定代理人の本人確認書類に加え、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
【本人確認書類A】
【本人確認書類B】
【本人確認書類C】
お問い合わせ先
電話番号:042-470-7722
メールアドレス:shimin@city.higashikurume.lg.jp
市民部市民課 マイナンバーカード出張申請担当
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。