限度額適用認定申請書
ページ番号 1011514 更新日 令和6年12月2日
オンライン資格確認システムを導入している医療機関等で、口頭で「オンライン資格確認で限度額情報を確認してほしい」旨を伝えれば、限度額適用認定証の事前申請は原則不要です。 ただし、非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は申請が必要です。
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用途
- 限度額適用認定証の交付申請をするとき
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受付時間
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午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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提出先
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保険年金課(市役所1階)
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申請に必要なもの
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- 世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 申請する方の身元確認書類(運転免許証等)
(注)別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
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手数料
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無料
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ご注意・備考
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申請月の初日からの認定となります。
国民健康保険税を滞納している場合は、認定証の交付が受けられないこともあります。
転入の方は課税(非課税)証明書が必要な場合があります。
非自発的失業による保険税軽減の届け出をした場合は、高額療養費などの所得区分判定において、軽減措置が適用されます。
郵送での申請をご希望の場合は、事前にご連絡ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
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