国民健康保険第三者行為による傷病届
ページ番号 1001538 更新日 令和6年12月2日
- 届け出の流れ
-
- 交通事故の場合には、警察に連絡をしてください。交通事故以外でも必要に応じて警察に連絡をしてください。
- 東久留米市国民健康保険に加入の方で、保険診療を希望される場合は、まず下記の保険年金課にご連絡ください。状況を確認し、保険診療できる状況かを確認します。(すでに第三者と示談をしている場合など、保険診療にできないことがあります。)
- 医療機関を保険診療で受診し、後から届出書一式を提出してください。郵送による提出もできます。
- 本件に関する治療が終了し場合、または受診医療機関が追加、変更になった場合には、下記の保険年金課に再度連絡をしてください。
- 届出書の用途
- 東久留米市国民健康保険の加入者が、交通事故などの第三者の行為により怪我をしたり、病気になり、その治療について保険診療を受けたとき(国民健康保険法施行規則第32条の6)
- 第三者行為の事例
-
- 交通事故(自転車・歩行者との接触事故、事故車の同乗者を含む)
- 傷害事件
- スキーの衝突事故
- お店での食中毒
- 他人の犬に噛まれた
- 工事現場の落下物による怪我
など
- 届出できる方
- 当該被保険者が属する世帯の世帯主
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 提出先
- 保険年金課(市役所1階)
- 届出に必要なもの
-
- 第三者行為による傷病届
- 第三者行為事故発生状況報告書
- 第三者行為同意書
- 第三者行為誓約書(第三者が誓約する書類)
- 交通事故証明書(写しも可)
- 人身事故証明書入手不能理由書(※交通事故証明書の種別が「人身事故」以外であり、かつ自賠責保険のみを利用する場合)
- 示談書(示談している場合)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)
- 被害を受けられた方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
- ご注意・
備考 -
- まずは保険年金課にご連絡ください。保険年金課に連絡をする前、または治療が終了する前に第三者と示談をした場合、示談後は保険診療にできなくなります。示談後に第三者行為によるお怪我等の治療を保険診療で行うと、その医療費は被保険者様に返還してもらう場合があります。
- 保険診療とした場合、保険給付(医療費の7・8割)分を当市国民健康保険が一時的に立て替え(損害賠償請求権を代位取得し)、あとで第三者(または第三者の保険会社)に過失割合に応じて請求します。
- 第三者が不明な場合や自損事故の場合でも提出が必要となります。
- 労災保険の対象となる通勤中の事故、仕事中や怪我などには国民健康保険での保険診療はできません。
添付ファイル
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。