国民健康保険法第116条該当届出書(市外の学校等へ修学される方(マル学))
ページ番号 1001527 更新日 令和6年12月2日
- 用途
- 修学等のため東久留米市から住所を離れるものの、引き続き東久留米市の国民健康保険に加入するとき(国民健康保険法第116条)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 提出先
- 保険年金課(市役所1階)
- 申請に必要なもの
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- 国民健康保険(法第116条該当)届出書 (記載例は、下記の添付ファイルをご覧ください)
- 新住所の住民票
- 在学証明書
- (資格確認書を返還していないときは)資格確認書
- 世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)
*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
- 手数料
- 無料
- ご注意・
備考 -
届け出は14日以内に手続きしてください。
やむを得ず代理人が手続きする場合には、事前にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。