国民健康保険 擬制世帯主の取り扱い
ページ番号 1001526 更新日 令和7年2月26日
住民票上の世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合(このような世帯を「擬制世帯」といいます)は、世帯主に各種届出の義務や国民健康保険税の納税義務が生じます。擬制世帯の取り扱いについて、次の点にご注意ください。
1 世帯主には国民健康保険の加入・脱退などに関する届出義務があります。
(住民票上の世帯が同じ方であれば、代理でお手続きいただけます。)
2 世帯主には国民健康保険税の納税義務があります。
国民健康保険税は、被保険者がいる世帯の世帯主に対して課税し、世帯ごとに計算した納税通知書を
郵送します。世帯主が国民健康保険に加入していない場合も納税義務者は世帯主となります。
(東久留米市国民健康保険税条例第1条第1項及び第2項)
3 世帯主には高額療養費、出産育児一時金などの保険給付の申請義務があります。
世帯主を変更する手続きについて
国民健康保険の世帯主を擬制世帯主から国民健康保険の被保険者に変更する届出を希望する場合は、保険年金課
へお問い合わせください。
世帯主変更の要件
- 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者で世帯主となることを希望する者は、世帯主の変更を届け出ること。
- 届出を行う場合は、擬制世帯主(変更前の世帯主)の同意を得ること。
- 擬制世帯主(変更前の世帯主)が国民健康保険税を完納していること。
- 世帯主を変更した後、国民健康保険税の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込める等、国民健康保険事業の運営上支障がないこと。
留意事項
- 世帯主の変更後に、国民健康保険税の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合には、擬制世帯主(変更前の世帯主)を再度世帯主とする場合があります。
- 擬制世帯主(変更前の世帯主)であった者が、国民健康保険の被保険者となった場合には、その者(本来世帯主となるべき者)が国民健康保険の世帯主となります。
- 国民健康保険の加入届出時に世帯主変更の届出をした場合、加入日より届出世帯主を世帯主として国民健康保険に加入できます。なお、世帯内に既存の国民健康保険加入者がいない場合に限ります。
手続き必要な書類
- 東久留米市国民健康保険世帯主変更同意書
※同意書が必要な方は保険年金課へお問い合わせください。なお、同意書には擬制世帯主と届出世帯主の署名が必要です。 - 世帯主となる方の住民税課税証明書(収入状況や預貯金が確認できる書類等)
※公簿で確認できる場合は省略可
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。