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住居確保給付金事業(転居費用補助)

ページ番号 1026083 更新日  令和7年6月19日

転居費用補助

離職、休業等により、世帯収入が著しく減少し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。自立相談支援事業と合わせての利用となります。

支給に際しては各種要件があります。詳しくは下記をご参照願います。

支給上限額

転居先の住居が所在する市区町村で定める上限金額。
(転居先の自治体によって異なります。)

支給対象経費

転居費用の支給対象・対象外の経費は以下のとおり

支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財の運搬費用
・転居先の住宅に係る初期費用

 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
・ハウスクリーニングなどの現状回復費用

 (転居前の住宅に係る費用を含む)
・鍵交換費用

・敷金
・契約時に払う家賃(前家賃)
・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

支給対象者(1~8すべてを満たす方)

  1. 離職、休業等により申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. 申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  3. 申請日の属する月において、世帯の主たる生計維持者であること
  4. 申請日の属する月における世帯収入額が、基準額及び申請者の賃貸する住宅の一月当たりの家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
    ※持家に居住している場合は、その居住の維持に要する費用の金額となります。
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること[資産要件]
  6. 自立相談支援事業における家計に関する支援業務において、転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が減少、または増加し、家計全体の支出の削減が見込まれることにより、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること[家計改善に関する要件]
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

【収入要件】基準額+家賃額(上限あり)※家賃額は転居前の家賃額

世帯人数

収入額

1人

84,000円+家賃額(上限53,700円)

2人

130,000円+家賃額(上限64,000円)

3人

172,000円+家賃額(上限69,800円)

4人

214,000円+家賃額(上限69,800円)

5人

255,000円+家賃額(上限69,800円)

6人

297,000円+家賃額(上限75,000円)

7人

334,000円+家賃額(上限83,800円)

【資産要件】

世帯人数

金融資産の合計額

1人

504,000円

2人

780,000円

3人以上

1,000,000円

支給に際しては申請書および添付書類が必要になります。
世帯の状況によって必要な書類が異なりますので、直接お問い合わせ願います。

主な添付書類

  • 本人確認証の写し(運転免許証、個人番号カード(表面のみ)、パスポートなど)
  • 離職票(離職者のみ)
  • 申請月の同一世帯全員の収入が確認できるものの写し
  • 申請日の金融機関の通帳等の写し(世帯全員分)
  • 水道、ガス、電気、電話等の公共料金の契約状況がわかるものの写し
  • 賃貸借契約書の写し(家賃の金額・毎月の支払期限がわかるもの)
  • 要転居証明書(家計相談時に市が作成します)
  • 予定住宅通知書(不動産仲介業者等に記入いただくもの、申請時にご案内します。)

福祉総務課生活困窮者自立支援相談窓口
 電話 042-470-7749(平日午前9時~午後4時)(正午~午後1時を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 保護1係・保護2係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7741 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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