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【給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税化・均等割のみ課税化世帯給付分)について※申請期限:令和6年10月31日(必着)※

ページ番号 1024040 更新日  令和6年9月25日

申請書の提出期限は10月31日(木曜日)(必着)です。期限を過ぎますと給付金を受給できなくなりますので、対象となる世帯でまだ提出されていない場合は忘れずに提出してください。

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対し支給します。

既に令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の追加給付分(7万円給付金・ただし、家計急変世帯を除く)、均等割のみ課税世帯給付分(10万円給付金)や他市区町村の同趣旨の給付金の支給を受けた世帯は対象外です。

給付額:1世帯あたり10万円(1回のみ)

こども加算給付:平成18年4月2日以降に生まれた児童が同一世帯にいる子育て世帯については、児童1人あたり5万円を加算

※給付金は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。

給付対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯(世帯全員の住民税所得割が非課税の世帯)

※ただし、以下のような場合は対象外となります。
・既に令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の追加給付分(7万円給付金・ただし、家計急変世帯を除く)、均等割のみ課税世帯給付分(10万円給付金)や他市区町村の同趣旨の給付金の支給を受けた場合
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合

こども加算給付について

【給付対象】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税化・均等割のみ課税化世帯給付分)の給付対象世帯で、令和6年6月3日時点で児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)が同一世帯にいる世帯

【給付額】児童1人あたり5万円

令和6年6月4日から令和6年10月31日に生まれた新生児や別居しているものの生計が同一である児童がいる場合についても、対象となります。申請方法等の詳細は重点支援給付金コールセンターにお問い合わせください。

給付手続き

(1)支給に関する「同意書」が届いた世帯

お手続きは不要です。

令和5年度に実施した給付金事業で使用した口座情報があり、住民税所得割課税者や未申告者等がいない世帯へ「同意書」を郵送しました。

※令和6年6月4日~令和6年10月31日に生まれた新生児や、別居しているものの生計が同一である児童がいる場合については、別途申請が必要となります。申請方法等の詳細はコールセンターにお問い合わせください。

受給辞退の連絡をされなかった世帯には、振り込みをしました。

(2)「申請書」が届いた世帯

申請書の提出またはオンライン申請が必要です。

対象と思われる世帯へ「申請書」を郵送しました。 
申請書の内容を確認し、必要事項を記入して添付書類とともに同封の返信用封筒でご返送または、申請書記載のURL・二次元コードよりオンライン申請してください。こども加算給付も対象の方は「申請書」の「3.こども加算給付申請児童等」「4.こども加算給付申請額・請求額」も記入の上、申請してください。(令和6年6月4日以降に生まれた新生児や別居しているものの生計が同一である児童がいる場合も、お忘れなく記入いただくようお願いいたします)

期限までに申請がなかった場合は、受給を辞退したものとみなします。

(3)令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯など、令和6年度市民税の情報が当市で確認できない世帯

申請書の提出が必要です。

申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に申請・相談受付窓口に直接提出いただくか、郵送してください。こども加算給付も対象の方は「申請書」の「3.こども加算給付申請児童等」「4.こども加算給付申請額・請求額」も記入の上、申請してください。(令和6年6月4日以降に生まれた新生児や別居しているものの生計が同一である児童がいる場合も、お忘れなく記入いただくようお願いいたします)

(送付先)〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 東久留米市役所福祉保健部福祉総務課重点支援給付金担当 

申請書については、下記よりダウンロードもしくは上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所、社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)でも入手できます。

※各連絡所・社会福祉協議会では本給付金についての質問にはお答えできません。

申請書

申請受付期間・給付時期等

令和6年8月1日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日)(必着)

申請書を市に提出後、審査を経て支給となる場合は、振込日を記載した決定通知書を送付いたします。

※こども加算給付につき、申請期限間近に出生され、期限までの申請が難しい場合は、令和6年11月15日(金曜日)までに申請してください。

配偶者からの暴力(DV)等により避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により、令和6年6月3日以前に東久留米市に住民票を移すことができない方についても受給できる場合がありますので、重点支援給付金コールセンターまたは、申請・相談受付窓口までご相談ください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

お問い合わせ先

市では、重点支援給付金コールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。

重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-470-7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 重点支援給付金担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
042-470-7863(重点支援給付金コールセンター)
設置期間:令和5年6月26日~令和6年12月27日
受付時間:土曜・日曜日、祝日を除く開庁日の午前9時~午後5時15分
ファクス:042-470-7808(聴覚に障害がある方などからの相談)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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