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生活保護法による保護

ページ番号 1000443 更新日  令和4年8月1日

生活保護制度は、憲法25条の「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいたものです。
病気やけがにより収入が減ったり、なくなったりして、利用しうる能力、資産、諸制度を活用してもなお困窮しているとき、国が定めた基準で皆さんの生活を保障し、再び自分の力で生活できるように援助します。
保護の種類は

  1. 生活扶助
  2. 住宅扶助
  3. 教育扶助
  4. 介護扶助
  5. 医療扶助
  6. 出産扶助
  7. 生業扶助
  8. 葬祭扶助

に分かれており、保護を受ける人の世帯構成や収入などの状況に応じて、その全部又は一部が適用されます。
(保護基準等有)

まずは、下記担当までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 保護1係・保護2係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7741 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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