現在位置:  トップページ > 暮らしの情報 > 福祉 > 生活の援助 > 住居確保給付金事業(家賃補助)


ここから本文です。

住居確保給付金事業(家賃補助)

ページ番号 1026079 更新日  令和7年6月19日

家賃補助

離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失している方もしくは住居を喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行います。自立相談支援事業と合わせての利用となります。

支給に際しては各種要件があります。詳しくは下記をご参照願います。

支給上限額(月額)

世帯人数

上限額

1人

53,700円

2人

64,000円

3人

69,800円

4人

69,800円

5人

69,800円

6人

75,000円

7人

83,800円

支給期間

3か月間(一定の条件により3か月の延長を2回を限度として行うことができます。)

(再支給について)

※住居確保給付金を受け、その結果、常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合は以前の住居確保給付金の支給が終了してから1年経過していれば再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※経過措置として支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他事業主の都合により、離職された方は、最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である場合には再度申請することができます。

(支給の中止について)

※常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)又は収入を得る機会の増加により収入基準額を超えた場合は、収入を得られた月の支給から中止します。その他、求職活動等を怠る、報告書の不提出、住宅の退去、虚偽の申請等の場合、支給を中止とすることがあります。

支給対象者(1~8すべてを満たす方)

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. (イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
    または
    (ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
  3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと(申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること)
  4. 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
  5. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること[資産要件]
  6. 公共職業安定所等への求職の申し込み、または経営相談先への相談申し込みを行うこと。誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと[求職活動等要件]
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する居住の確保を目的とした類似の給付等を申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

【収入要件】基準額+家賃額(上限あり)

世帯人数

収入額

1人

84,000円+家賃額(上限53,700円)

2人

130,000円+家賃額(上限64,000円)

3人

172,000円+家賃額(上限69,800円)

4人

214,000円+家賃額(上限69,800円)

5人

255,000円+家賃額(上限69,800円)

6人

297,000円+家賃額(上限75,000円)

7人

334,000円+家賃額(上限83,800円)

【資産要件】

世帯人数

金融資産の合計額

1人

504,000円

2人

780,000円

3人以上

1,000,000円

【求職活動等要件】

求職活動を行う方

  • 申請時のハローワークへの求職申し込み
  • 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  • 月に4回以上の相談員・支援員との面談等
  • 月に2回のハローワークにおける職業相談等
  • 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施

自立に向けた活動を行う自営業者等の方

  • 月に4回以上の相談員・支援員との面談等
  • 月1回以上の経営相談先での経営相談
  • 経営相談先の助言等のもと、月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。

支給に際しては申請書および添付書類が必要になります。
世帯の状況によって必要な書類が異なりますので、直接お問い合わせ願います。

主な添付書類

  • 本人確認証の写し(運転免許証、個人番号カード(表面のみ)、パスポートなど)
  • 離職票(離職者のみ)
  • 申請月の同一世帯全員の収入が確認できるものの写し(個人事業主の方は直近3か月の収支がわかる明細書など)
  • 申請日の金融機関の通帳等の写し(世帯全員分)
  • 水道、ガス、電気、電話等の公共料金の契約状況がわかるものの写し
  • 賃貸借契約書の写し(家賃の金額・毎月の支払期限がわかるもの)
  • 入居住宅に関する状況通知書(不動産仲介業者等に記入いただくもの)

福祉総務課生活困窮者自立支援相談窓口
 電話 042-470-7749(平日午前9時~午後4時)(正午~午後1時を除く)

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 保護1係・保護2係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7741 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.