【給付金】定額減税補足給付金(不足額給付)について
ページ番号 1027219 更新日 令和7年7月10日
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「当初調整給付」)の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、当初調整給付支給額に不足が生じる方等に対し、「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」)を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点で東久留米市に住所を有する方で、以下「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
なお、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方
対象となりうる方の例
- 収入の減少や退職等により、令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方
- 子どもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加した方
- 当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度個人住民税額所得割額が減少した方
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割の定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上の「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯向け給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付、令和6年度住民税非課税化・均等割のみ課税化世帯向け給付)の対象の世帯主・世帯員に該当していないこと
対象となりうる方の例
- 青色事業専従者や事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方
支給金額
不足額給付1
「不足額給付時 調整給付所要額」(下図A)が「当初調整給付額(令和6年)」(下図B)を上回る額
【調整給付所要額】(1)と(2)を合算し、1万円単位に切り上げた額
(1) 所得税分定額減税可能額(※1)-令和6年分所得税額((1)<0の場合は0)
(2) 住民税分定額減税可能額(※1)-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
(※1)定額減税可能額
・所得税分定額減税可能額:3万円×減税対象人数(※2)
・住民税分定額減税可能額:1万円×減税対象人数(※2)
(※2)減税対象人数
「納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」(国外居住者を除く)
不足額給付2
原則1人あたり4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
申請方法
現在準備中です。
詳細が決まりましたら、市ホームページや市報等でご案内します。
関連情報
当初調整給付について
住民税の定額減税について
所得税の定額減税ついて
詐欺にご注意ください
お問い合わせ先
市では、重点支援給付金コールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。
重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-470-7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
設置期間:令和7年7月10日から令和7年11月28日
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 重点支援給付金担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7863(重点支援給付金コールセンター)
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