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【給付金】定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページ番号 1027219 更新日  令和7年7月10日

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「当初調整給付」)の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、当初調整給付支給額に不足が生じる方等に対し、「定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」)を支給します。

現在、支給対象者の抽出等を行うなど、支給に向けた準備をしています。そのため「私は支給対象になるか?」等の個別具体のご質問にはお答えすることができませんのでご了承ください。詳細は、今後送付する支給に関するご案内の他、市ホームページ(随時更新)や市報等でご案内いたしますので、しばらくお待ちください。

支給対象者

令和7年1月1日時点で東久留米市に住所を有する方で、以下「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
なお、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
 

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方

対象となりうる方の例

  • 収入の減少や退職等により、令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方
  • 子どもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加した方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度個人住民税額所得割額が減少した方

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方

  1. 所得税及び個人住民税所得割の定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
  2. 税制度上の「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯向け給付、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付、令和6年度住民税非課税化・均等割のみ課税化世帯向け給付)の対象の世帯主・世帯員に該当していないこと
     

対象となりうる方の例

  • 青色事業専従者や事業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万円超の方
     

支給金額

不足額給付1

「不足額給付時 調整給付所要額」(下図A)が「当初調整給付額(令和6年)」(下図B)を上回る額

支給額

【調整給付所要額】(1)と(2)を合算し、1万円単位に切り上げた額
(1)    所得税分定額減税可能額(※1)-令和6年分所得税額((1)<0の場合は0)
(2)    住民税分定額減税可能額(※1)-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)

(※1)定額減税可能額
・所得税分定額減税可能額:3万円×減税対象人数(※2)
・住民税分定額減税可能額:1万円×減税対象人数(※2)

(※2)減税対象人数
「納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」(国外居住者を除く)
 

不足額給付2

原則1人あたり4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
 

申請方法

現在準備中です。
詳細が決まりましたら、市ホームページや市報等でご案内します。
 

関連情報

当初調整給付について

住民税の定額減税について

所得税の定額減税ついて

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

お問い合わせ先

市では、重点支援給付金コールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。

重点支援給付金コールセンター
電話番号:042-470-7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
設置期間:令和7年7月10日から令和7年11月28日

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 重点支援給付金担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7863(重点支援給付金コールセンター)
設置期間:令和7年7月10日~令和7年11月28日
受付時間:土曜・日曜日、祝日を除く開庁日の午前8時30分~午後5時15分
ファクス:042-470-7804(聴覚に障害がある方などからの相談)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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