令和9年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について

ページ番号 1029772 更新日  令和8年9月25日

市民税・都民税の税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※所得税については税務署へお問い合わせください。

1.給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、最低保障額が現行の65万円から69万円に引き上げられます。なお、令和9年度及び令和10年度はさらに5万円が加算され、最低保障額は74万円となります。

給与収入

給与所得控除

改正前

(令和8年度)

改正後

(令和9年度・令和10年度)

190万円以下

65万円(最低保障額)

 

74万円(最低保障額)

190万円超220万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超 改正なし

(注)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられます。

2.各種控除に係る所得要件の引上げ

 各種控除の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円

(123万円以下)

62万円

(136万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

58万円

(123万円以下)

62万円

(136万円以下)

勤労学生の合計所得金額

85万円

(150万円以下)

89万円

(163万円以下)

雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等

58万円

(123万円以下)

62万円

(136万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

69万円

(注)( )内は給与収入のみの場合の収入金額

令和8年中の給与収入が136万円以下(改正前123万円)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、令和9年度市民税・都民税・森林環境税の課税において扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

例:配偶者・親族の収入がパート・アルバイトなどの給与収入のみの場合

(注)配偶者控除については、扶養している方自身の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることができません。

123万円以下→132万円以下

(参考1)非課税基準および控除適用基準

給与所得控除の見直しに伴い、市民税・都民税・森林環境税が課税されない範囲が変更になります。
令和8年度及び令和9年度中の給与収入が119万円以下(改正前110万円以下)であれば、令和9年度及び令和10年度の市民税・都民税・森林環境税は課税されません。
(注)市民税・都民税・森林環境税が課税されない方(非課税)は前年中の合計所得金額が45万円以下の方です。障害者や未成年である場合や扶養家族がいる場合は、非課税となる前年中の合計所得金額の範囲が変わります。

非課税基準

 

前年の合計所得金額  

給与収入金額   

障害者、未成年、寡婦、ひとり親

135万円以下

209万円以下

扶養親族等の合計人数

前年の合計所得金額

給与収入金額 

0人(扶養親族を有しない)

45万円以下

119万円以下

1人

101万円以下

175万円以下

2人

136万円以下

210万円以下

3人

171万円以下

255万6千円以下

4人

206万円以下

305万7千円以下

(注)所得税の基準とは異なります。

例:給与収入のみ(障害者控除や扶養している親族がいない場合)

市民税・都民税・森林環境税が課税されない範囲(非課税)

110万円以下→119万円以下

(参考2)所得税の改正について

所得税においては基礎控除が改正され、令和8年度の所得から適用になります。(市民税・都民税・森林環境税に適用される基礎控除の改正はありません。)
詳細は、下記の国税庁ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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