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令和3年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について

ページ番号 1016170 更新日  令和2年11月20日

市民税・都民税の税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※所得税については税務署へお問い合わせください。

 

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除額及び公的年金等控除額を10万円引き下げ、基礎控除額が10万円引き上げられました。

 

給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額の上限額が適用される給与収入額が1,000万円から850万円に引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられました。

※リンク先の給与所得控除額一覧の年度については、一年分後の年度に読み替えてください。
(例:令和2年分以降→【市民税・都民税の場合】令和3年度以降)
 

公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額に、195万5,000円の上限が設けられました。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には公的年金等控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には公的年金等控除額が20万円引き下げられました。

※リンク先の公的年金等に係る雑所得額一覧の年度については、一年分後の年度に読み替えてください。
(例:令和2年分以降→【市民税・都民税の場合】令和3年度以降)

基礎控除及び調整控除の見直し

基礎控除及び調整控除の所得要件が下表のとおり創設されました。


前年の合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

 

33万円    
所得制限なし

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 

 

  前年の合計所得金額

    調整控除
 改正後   改正前
2,400万円以下

 

適用あり 

 

適用あり         

所得制限なし

2,400万円超 2,450万円以下
2,450万円超 2,500万円以下
2,500万円超 適用なし

※ 合計所得2,500万円以下は基礎控除の人的控除差を5万円とし、2,500万円超は人的控除差0円とする。 


扶養控除等の所得金額要件の見直し

扶養となる所得の要件が10万円引き上げられました。

※給与あるいは年金のみの所得しかない場合、扶養範囲の収入額は変更ありません。


扶養親族等の区分

合計所得金額要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者 48万円超133万円以下   38万円超123万円以下
勤労学生 75万円以下 65万円以下

※家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられました 。


ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下で、かつ他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く)を有する単身者(合計所得金額500万以下に限る)について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下に限る)が設けられました。

非課税措置の範囲等の改正

  • 非課税となる所得の範囲が10万円引き上げられました。
  • 現行の個人住民税人的非課税措置の対象である寡婦、障がい者、未成年者に加え、ひとり親が対象となりました。また、寡夫が廃止されました。(合計所得金額135万円以下に限る)

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

  1. 給与収入が850万円以上で、下記のいずれかに該当する場合
    ・ 本人が特別障がい者
    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
    ・特別障がい者である同一生計配偶者あるいは扶養親族を有する

    所得金額調整控除額
    =(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%(上限額15万円)
     
  2. 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合

    所得金額調整控除額
    =(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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