令和3年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について
ページ番号 1016170 更新日 令和2年11月20日
市民税・都民税の税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※所得税については税務署へお問い合わせください。
給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除額及び公的年金等控除額を10万円引き下げ、基礎控除額が10万円引き上げられました。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額の上限額が適用される給与収入額が1,000万円から850万円に引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられました。
※リンク先の給与所得控除額一覧の年度については、一年分後の年度に読み替えてください。
(例:令和2年分以降→【市民税・都民税の場合】令和3年度以降)
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額に、195万5,000円の上限が設けられました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には公的年金等控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には公的年金等控除額が20万円引き下げられました。
※リンク先の公的年金等に係る雑所得額一覧の年度については、一年分後の年度に読み替えてください。
(例:令和2年分以降→【市民税・都民税の場合】令和3年度以降)
基礎控除及び調整控除の見直し
基礎控除及び調整控除の所得要件が下表のとおり創設されました。
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基礎控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
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2,500万円超 |
適用なし |
前年の合計所得金額 |
調整控除 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 |
適用あり |
適用あり 所得制限なし |
2,400万円超 2,450万円以下 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | ||
2,500万円超 | 適用なし |
※ 合計所得2,500万円以下は基礎控除の人的控除差を5万円とし、2,500万円超は人的控除差0円とする。
扶養控除等の所得金額要件の見直し
扶養となる所得の要件が10万円引き上げられました。
※給与あるいは年金のみの所得しかない場合、扶養範囲の収入額は変更ありません。
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合計所得金額要件等 |
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改正後 |
改正前 |
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同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
※家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられました 。
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下で、かつ他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く)を有する単身者(合計所得金額500万以下に限る)について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下に限る)が設けられました。
非課税措置の範囲等の改正
- 非課税となる所得の範囲が10万円引き上げられました。
- 現行の個人住民税人的非課税措置の対象である寡婦、障がい者、未成年者に加え、ひとり親が対象となりました。また、寡夫が廃止されました。(合計所得金額135万円以下に限る)
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- 給与収入が850万円以上で、下記のいずれかに該当する場合
・ 本人が特別障がい者
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障がい者である同一生計配偶者あるいは扶養親族を有する
所得金額調整控除額
=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%(上限額15万円)
- 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合
所得金額調整控除額
=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
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電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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