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令和8年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について

ページ番号 1027552 更新日  令和7年9月26日

市民税・都民税の税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※所得税については税務署へお問い合わせください。

1.給与所得控除の見直し

 給与収入から控除する「給与所得控除」について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。

給与収入

給与所得控除

改正前

改正後    

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円(上限)

 

2.各種控除に係る所得要件の引上げ

 各種控除の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

雑損控除の適用が認められる親族の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

(注)( )内は給与収入のみの場合の収入金額

3.特定親族特別控除の創設

 納税義務者に、年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする扶養親族がいる場合、新たに特定親族特別控除が受けられます。特定親族特別控除は、下表のとおり特定親族の合計所得金額に応じて控除額が減少します。
(注)控除対象扶養親族、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。

特定親族の合計所得金額

特定親族特別控除額         

58万円超 95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円

(注)( )内は給与収入のみの場合の収入金額

(参考1)非課税基準および控除適用基準

 上記1~3の税制改正に伴い、令和8年度(令和7年分)以降における、給与収入のみの場合の非課税基準及び控除適用基準が、下表のとおりとなります。

非課税基準

 給与所得控除の見直しにより、給与収入金額が110万円以下の場合、市民税・都民税・森林環境税は課税されません。

※納税義務者が障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合や、扶養親族がいる場合は非課税となる前年の合計所得金額の基準が変わります。

 

前年の合計所得金額  

給与収入金額   

障害者、未成年、寡婦、ひとり親

135万円以下

204万4千円未満

扶養親族等の合計人数

前年の合計所得金額

給与収入金額 

0人(扶養親族を有しない)

45万円以下

110万円以下

1人

101万円以下

166万円以下

2人

136万円以下

206万円未満

3人

171万円以下

256万円未満

4人

206万円以下

306万円未満

 

控除適用基準

給与収入額

  配偶者控除・扶養控除  

配偶者特別控除

特定親族特別控除

~123万円以下

受けられる

受けられない

受けられない

123万円超~160万円以下

受けられない

受けられる

(配偶者控除と同額)

受けられる

(特定扶養控除と同額)

160万円超~165万円以下

受けられる

(控除額が段階的に減少)

165万円超~188万円以下

受けられる

(控除額が段階的に減少)

188万円超~201万6千円未満

受けられない

201万6千円以上

受けられない

(注)所得税の基準とは異なります

(参考2)所得税の改正について

 所得税では、上記のほか基礎控除が見直され、令和7年分から適用されます。詳しくは国税庁HPをご参照ください。(注)住民税は、基礎控除に変更はありません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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