令和7年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について
ページ番号 1025762 更新日 令和7年1月16日
市民税・都民税の税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※所得税については税務署へお問い合わせください。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
---|---|---|---|---|
借入限度額 |
子育て世帯等 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
それ以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延長されます。
令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。
同一生計配偶者の定額減税
以下の全てに該当する方を対象に、個人住民税の所得割額から、1万円を定額減税します。
- 令和6年分の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の方
- 個人住民税所得割が課税されている方
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注記)を有する方
(注記)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、本人(納税義務者)の合計所得金額が1,000万円超で、当該配偶者の合計所得金額が48万円以下の方を指します。ただし、国外居住者は除きます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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