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令和7年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について

ページ番号 1025762 更新日  令和7年1月16日

市民税・都民税の税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※所得税については税務署へお問い合わせください。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

新築・買取再販住宅

認定住宅

(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯等

5,000万円

4,500万円

4,000万円

それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。

詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。

同一生計配偶者の定額減税

 以下の全てに該当する方を対象に、個人住民税の所得割額から、1万円を定額減税します。

  • 令和6年分の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の方
  • 個人住民税所得割が課税されている方
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注記)を有する方

(注記)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、本人(納税義務者)の合計所得金額が1,000万円超で、当該配偶者の合計所得金額が48万円以下の方を指します。ただし、国外居住者は除きます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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