平成30年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について
ページ番号 1010559 更新日 平成30年8月20日
給与所得控除の上限設定について
給与所得控除の上限額について、下の表のとおり引き下げられました。
上限額が適用される 給与収入額 |
給与所得控除の 上限額 |
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平成28年以前 | 1500万円 | 245万円 | ||
平成29年 | 1200万円 | 230万円 | ||
平成30年 | 1000万円 | 220万円 |
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の創設
平成29年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました。
これは、従来の医療費控除の特例として、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等の年間購入金額が1万2千円を超えた場合にその超過額(8万8千円を限度とする)が医療費控除の対象となる制度です。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。
適用を受ける条件
- 特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診などを受けている。
- 特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)の年間(1月1日~12月31日)購入額が合計1万2千円を超えている(控除額の上限は8万8千円)。
注意点
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
- 所得税は平成29年分から、個人住民税(市民税・都民税)は平成30年度分から適用されます。
- 前年中に特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けたことを明らかにする書類の提出、又は提示が必要になります。
- 特定一般用医薬品等の購入金額が分かる領収書等の提出が必要になります。明細書は国税庁ホームページをご覧ください。
- 対象医薬品は順次更新されます。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
医療費控除を受ける場合の添付書類の変更
平成29年度税制改正で、医療費控除の適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税(市民税・都民税)は平成30年度の個人住民税(市民税・都民税)申告から適用されます。
医療費控除を申告する場合は、「医療費の明細書」を作成する必要があります。以下の手順で領収書を分類してください。
- 領収書に、該当以外のものが混ざっていないか確認をする。 例:平成29年分確定申告の場合または平成30年度個人住民税(市民税・都民税)の場合、平成29年1月~12月の領収日以外のものが混ざっていないかを確認する。
- 個人ごとに領収書を分ける
- 医療機関別に分け、支払医療費の額を集計する
- 医療費の明細書に記載する
※平成30年度から平成32年度までの申告については、現行と同じく医療費の領収書または医薬品購入費の領収書を添付して医療費控除を適用することができます。
このページに関するお問い合わせ
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