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平成31年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について

ページ番号 1013448 更新日  令和1年6月8日

配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて

配偶者控除・配偶者特別控除の要件・控除額が見直されました。

配偶者控除の控除額について

納税義務者に所得制限が設けられ、合計所得金額に応じてそれぞれ下表のとおり変更となります。また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用ができなくなりました。

 

 

 

右に対する給与収入金額

(納税義務者の収入が給与のみの場合)

 

 

納税義務者の合計所得金額

配偶者控除額

改正前 平成31年度から

控除対象配偶者

(配偶者が70歳未満)

老人控除対象配偶者

(配偶者が70歳以上)

控除対象配偶者

(配偶者が70歳未満)

老人控除対象配偶者

(配偶者が70歳以上)

1,120万円以下 900万円以下

 

 

 33万円

 

 

  38万円

33万円 38万円

1,120万円超

1,170万円以下

900万円超950万円以下 22万円 26万円

1,170万円超

1,220万円以下

950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,220万円超 1,000万円超 適用なし

配偶者特別控除について 

対象となる配偶者の合計所得金額の上限が123万円以下に引き上げられ、控除額は配偶者の合計所得金額に応じてそれぞれ下表のとおり変更となります。また、納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減します。

改正前

右に対する給与収入金額
(配偶者の収入が給与のみの場合)
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
33万円
1,030,001円 1,049,999円 380,001円 399,999円
1,050,000円 1,099,999円 400,000円 449,999円 33万円
1,100,000円 1,149,999円 450,000円 499,999円 31万円
1,150,000円 1,199,999円 500,000円 549,999円 26万円
1,200,000円 1,249,999円 550,000円 599,999円 21万円
1,250,000円 1,299,999円 600,000円 649,999円 16万円
1,300,000円 1,349,999円 650,000円 699,999円 11万円
1,350,000円 1,399,999円 700,000円 749,999円 6万円
1,400,000円 1,409,999円 750,000円 759,999円 3万円
1,410,000円   760,000円   0円

平成31年度から

右に対する給与収入金額
(配偶者の収入が給与のみの場合)
配偶者の合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
上に対応する収入金額
1,120万円以下 1,120万円超
1,170万円以下
1,170万円超
1,220万円以下
配偶者特別控除額
1,030,001円 1,500,000円 380,001円 850,000円 33万円 22万円 11万円
1,500,001円 1,550,000円 850,001円 900,000円 33万円 22万円 11万円
1,550,001円 1,600,000円 900,001円 950,000円 31万円 21万円 11万円
1,600,001円 1,667,999円 950,001円 1,000,000円 26万円 18万円 9万円
1,668,000円 1,751,999円 1,000,001円 1,050,000円 21万円 14万円 7万円
1,752,000円 1,831,999円 1,050,001円 1,100,000円 16万円 11万円 6万円
1,832,000円 1,903,999円 1,100,001円 1,150,000円 11万円 8万円 4万円
1,904,000円 1,971,999円 1,150,001円 1,200,000円 6万円 4万円 2万円
1,972,000円 2,015,999円 1,200,001円 1,230,000円 3万円 2万円 1万円
2,016,000円   1,230,001円         適用なし

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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