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令和2年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について

ページ番号 1016154 更新日  令和2年11月20日

ふるさと納税制度の見直し

平成31年度税制改正においてふるさと納税制度が見直されたことにより、次の基準に適合する地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。

  1. 寄付金の募集を適正に実施する地方団体
  2. (上記1の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
    (1)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
    (2)返戻品を地場産品すること

住宅ローン控除の拡充に伴う措置

所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間(11年目から13年目)において、所得税額から控除しきれない額について、これまでと同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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