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令和4年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について

ページ番号 1020062 更新日  令和4年5月23日

市民税・都民税の税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※所得税については税務署へお問い合わせください。

 

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。                      

 

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで


(財務省ホームページより)
(図、財務省ホームページより)


セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。

※令和5年度以後の個人住民税(市民税・都民税)について適用します。


子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

【対象のイメージ】国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)


退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。


(財務省ホームページより)
(図、財務省ホームページより)


(参考)退職所得の課税方式(改正前)

他の所得と区分して次により分離課税

(収入金額-退職所得控除額(※1))×2分の1×税率(※2)=退職所得に係る所得税額

※1 勤続年数20年までの場合、1年につき40万円(最低80万円)、勤続年数20年超の場合、1年につき70万円。

※2 市民税6%、都民税4%

勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)



このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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