平成29年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について
ページ番号 1009629 更新日 平成30年8月20日
給与所得控除の上限額
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。
給与所得控除の上限額
上限額が適用される |
給与所得控除の |
|||
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平成28年以前 |
1500万円 |
245万円 |
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平成29年 |
1200万円 |
230万円 |
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平成30年 |
1000万円 |
220万円 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を申告書に添付または提示することが義務化されました。
親族関係書類とは
国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。次の 1. または 2. のどちらかの書類の添付または提示が必要となります。
- 戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載があるもの)
送金関係書類とは
居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
次の1.または2.のどちらかの書類の添付または提示が必要となります。
- 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカードの発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類
金融所得課税の一本化について
特定公社債等の利子所得及び譲渡所得を申告分離課税とし、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能となりました。
- 平成28年1月1日以降に生じた、「特定公社債等及び上場株式等」と「一般公社債等及び一般株式等」の譲渡損益については、課税方式の変更により、両制度間で損益通算ができなくなります。
- 平成27年以前に生じた上場株式等の譲渡損失は、課税方式の変更により、平成28年度分以降の「一般公社債等及び一般株式等」の譲渡所得からは繰越控除することができなくなりました。
所得 |
平成27年12月31日以前 |
平成28年1月1日以降 |
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特定公社債等 |
利子 |
税率20% |
税率20% |
譲渡損益 |
非課税 |
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上場株式等 |
配当 |
税率20% |
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※1平成25年から平成49年までの間に生じる所得については、所得税の確定申告や源泉徴収の際に、表中の税率とは別に、所得税の2.1%が復興特別所得税として課され、 所得税及び復興所得税で15.315%となります。
※2 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、 公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。
※3上場株式等の配当については、総合課税または申告不要制度を選択することもできます。なお、譲渡益については、特定口座において「源泉徴収口座」を選択した場合のみ、申告不要制度を選択することができます。
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