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令和5年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について

ページ番号 1020876 更新日  令和4年11月10日

市民税・都民税の税制改正のうち、主なものを記載しています。
税制改正について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
※所得税については税務署へお問い合わせください。

 

住宅ローン控除の適用期限の延長等

  • 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
  • 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(市民税・都民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。)。

市民税・都民税の住宅ローン控除限度額

 

入居した年月

(1)

(2)

(3)

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月(注1)

令和4年1月~令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)



住宅ローン控除の控除期間

 

居住年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす

新築住宅等

令和4年~令和7年 13年

その他新築住宅

令和4年~令和5年

13年
令和6年~令和7年 10年
既存住宅 令和4年~令和7年 10年

【参考】



なお、確定申告等、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。



市民税・都民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。


未成年の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方

18歳未満

※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

 


その他税制改正



このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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