新しい「資格情報のお知らせ」 または「資格確認書」をお送りします
ページ番号 1028963 更新日 令和8年6月1日
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
令和8年度から、すべての被保険者の皆様へ「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」(資格情報のお知らせ)、または、「後期高齢者医療資格確認書」(資格確認書)のどちらかをお送りします。
資格情報のお知らせは普通郵便、資格確認書は特定記録郵便で、発送日は7月中旬を予定しています。
資格情報のお知らせをお送りします
- 令和8年8月1日時点で84歳以下の方
- マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を保有している方
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある方
- 概ね直近3か月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある方
1~4の全てに該当する方には、資格情報のお知らせ(白色)をお送りします。
- 資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の被保険者資格を把握できるように交付される書類です。
- 資格情報のお知らせだけでは医療機関等には受診はできません。
- 医療機関等のカードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示して使用します。マイナ保険証が使用できる場合は、提示の必要はありません。
- 「資格情報のお知らせ」は、右下部分を切り取って、マイナ保険証と一緒に携帯することができます。
マイナ保険証での受診が困難な方へ
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の1,2に該当する場合は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。ご希望の方は保険年金課高齢医療係まで申請してください。(郵送可)
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
窓口で申請する場合
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(下記からダウンロード可)
- 申請する被保険者本人の後期高齢者医療資格確認書
- 申請する被保険者本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 代理の方が窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送で申請する場合
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(下記からダウンロード)
- 申請する被保険者本人の後期高齢者医療資格確認書のコピー
- 申請する被保険者本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
- 代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
送付先
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所保険年金課 高齢者医療係 宛
資格確認書をお送りします
- マイナ保険証をお持ちでない方
- 令和8年8月1日時点で85歳以上の方
- 令和8年8月1日時点で84歳以下の方で、過去1年間においてマイナ保険証の利用が6回未満の方、または、概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がない方
- 上記「マイナ保険証での受診が困難な方へ」で2の申請をされた方
1~4のいずれかに該当する方には、資格確認書(水色)をお送りします。
※マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等のカードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示して使用していただくことも可能です。マイナ保険証が使用できる場合は、提示の必要はありません。
新しい「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」について
- 令和8年8月1日から、医療機関や薬局の窓口でご提示ください。
- 有効期間は1年間(令和9年7月31日まで)です。
- これまでお使いの藤色の「資格確認書」(有効期限が令和8年7月31日)は、令和8年8月1日以降、個人情報の取り扱いに注意のうえ、ご自身で破棄してください。(7月中は破棄しないでください。)
- 自己負担割合の判定方法の詳細については、下記のリンク先の「医療機関等にかかるときの自己負担の割合」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。