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マイナンバーカードが後期高齢者医療被保険者証として利用できるようになりました

ページ番号 1017243 更新日  令和6年11月1日

マイナンバーカードが後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)として利用できるようになりました

医療保険のオンライン資格確認が始まりました

令和3年10月20日より、医療保険のオンライン資格確認が始まりました。これにより、オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局にかかる場合は、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになるほか、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を所持していなくても原則として限度額以上の医療費が請求されなくなります。オンライン資格確認に際しては、マイナンバー(個人番号)は使用せず、マイナンバーカードのICチップを読み取ることで実施されます。
また医療機関・薬局は、被保険者の同意を得られた場合に限り、専用の端末を使って特定健診情報・薬剤情報を閲覧できるようになり、診療や投薬に役立てることができるようになりました。特定健診情報・薬剤情報はマイナポータルを使ってご自分で確認することもできます。

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
利用できる医療機関・薬局については、以下の厚生労働省ホームページ等でご確認ください。

※従来の保険証も引き続き利用が可能です。

マイナンバーカードの保険証利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にマイナポータルで登録をする必要があります。
マイナポータルでの登録は、スマートフォン等を利用いただくか、セブン銀行のATMなどでも登録することができます。

<登録に必要なもの>
・ご本人のマイナンバーカード
・マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号

※オンライン資格確認に対応している医療機関では、保険証を提示することでオンライン資格確認を実施することもできます。

事前登録の方法など、詳細は以下のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカードを取得しましょう

マイナンバーカードは、保険証として利用できるほか、身分証明書として使えたり、コンビニで住民票が取れたりなど、暮らしを便利にする機能がたくさんあります。ぜひ、この機会に取得しましょう。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナンバーカードと健康保険証利用登録は任意の手続きであるため、令和6年11月1日から利用登録の解除を希望する方は以下のとおり解除申請の受付を開始いたします。

窓口で手続きする場合

市役所1階の保険年金課にお越しください。
※代理人の方が申請する際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

必要なもの
・手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

郵送で手続きする場合

以下の書類をお送りください。
※代理人の方が申請する際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
・手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード等)

送付先
〒203-8555
東京都東久留米市本町三丁目3番1号
東久留米市役所 福祉保健部保険年金課高齢者医療係宛て

申請受付後について

申請受付をしてから、マイナポータル上に解除のデータが反映されるまで1~2か月かかります。
※令和6年11月中に申請があった場合は、システムの入力が令和6年12月以降となる予定であることから、解除のデータが反映されるのは令和7年2月となります。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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