後期高齢者医療制度とは
ページ番号 1000326 更新日 令和6年12月2日
平成20年4月から、75歳以上の高齢者の方を対象として、新たに後期高齢者医療制度が創設されました。従来の老人保健制度は、国民健康保険や被用者保険に加入した上で老人保健法に基づく医療給付を行っていましたが、社会の高齢化とともに医療費が増加の傾向にあり、医療制度を将来に渡って維持していくために独立した制度が設けられました。
制度を運営するのは、都内の全ての市区町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が主体となります。
- 広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料率の決定、保険料の賦課、医療の給付などを行います。 - 市区町村が行うこと
住所変更や給付申請などの各種申請の受け付けのほか、被保険者証(資格確認書)の引渡しや保険料の徴収などを行います。
制度の財政運営は下図の通り、患者負担分を除き、現役世代からの支援金(4割)および公費(5割)のほか、被保険者からの保険料(1割)で運営しています。
詳しくは下記のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。