マイナンバーの利用について
ページ番号 1006038 更新日 令和3年3月26日
平成28年1月から申請・届出に「マイナンバー(個人番号)」の記入が必要になります
平成28年1月から個人番号の利用が始まります。これにより、後期高齢者医療制度における各種手続きの際、個人番号欄がある申請・届出書にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
マイナンバーの記入が必要となる主な申請・届出
- 資格の取得・喪失の届出
- 被保険者証等の再交付申請
- 基準収入額適用申請
- 限度額適用・標準負担額減額認定の申請
- 補装具など療養費の支給申請
- 高額療養費の支給申請
- 高額介護合算療養費の支給申請
マイナンバーの記入が必要な申請・届出には本人確認が必要です
マイナンバーの記入が必要な申請・届出時には、本人確認のため「番号確認」と「身元確認」ができる書類が必要です。
「番号確認」の書類
マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写しなど
「身元確認」の書類
次のいずれか1点
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
次のいずれか2点以上
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、官公署から発行された書類(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)など
※代理人の方が申請・届出をする際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。