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医療機関等にかかるとき

ページ番号 1025440 更新日  令和6年12月2日

医療機関等にかかるとき

医療機関や薬局の受付で、次のいずれかの方法により、資格情報の確認を受けてください。

なお、令和6年12月2日以降、保険証の交付を終了します。詳しくは下記をご参照ください。

(1)マイナ保険証を利用する

「マイナ保険証」とは健康保険証として利用登録した、マイナンバーカードのことをいいます。

利用方法

  1. 医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを備え付けの顔認証付きのカードリーダーにかざしてください。
  2. マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、資格情報をオンラインで確認します。
  3. 画面の指示に沿って受付をしてください。

(2)紙の保険証を提示する

令和6年12月1日までに資格取得された被保険者の方に、1人1枚保険証を交付しています。現在お持ちの有効な保険証は、券面に記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使うことができます。

ただし、住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は使うことができなくなるため、資格確認書を交付します。

(3)資格確認書を提示する

令和6年12月2日以降、以下のいずれかに該当する方には、資格情報などを記載した「資格確認書」を交付します。

  • 新たに資格取得する方
  • 資格情報(住所、自己負担割合など)が変更になった方
  • 紙の保険証が使えなくなった方

令和7年8月1日以降については、マイナ保険証をお持ちの方が資格確認書の交付を希望する場合は申請が必要です。

資格確認書の再交付

すでに交付を受けている被保険者証または資格確認書をなくしたり、破れてしまったときには再交付することができます。

申請に必要なもの

  1. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)

  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※代理人の方が申請する際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

医療機関等にかかるときの自己負担の割合

診療を受けたとき、医療機関等の窓口での支払いは医療費の1割、2割または3割です。自己負担の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

自己負担割合

判定基準

1割

同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満の被保険者または下記(1)に該当するが(2)には該当しない被保険者

2割

以下の(1)(2)の両方に該当する被保険者

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

  ・被保険者が1人・・・200万円以上

  ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上

3割

住民税課税所得が145万円以上である被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者
  • 住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。当該年度の市民税・都民税納税通知書に記載の「課税標準額」にあたります。
  • 年金収入とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
  • その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
  • 住民税課税所得から、地方税扶養控除見直しによる調整控除額を差し引いた額が145万円未満の場合、自己負担の割合が3割負担の対象外になります。
  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、保険料の賦課のもととなる所得金額の合計額(基礎控除後の総所得金額等のことをいいます)が210万円以下であれば、3割負担の対象外となります。

基準収入額適用申請

住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の条件を満たす方は、保険年金課高齢者医療係に申請し、被保険者等の収入合計額が基準額未満であると認定されると、申請日の翌月より自己負担の割合が3割負担の対象外となります。なお、基準収入額適用申請の取扱に係る見直しが行われたことに伴い、令和4年1月1日より、東久留米市で以下の収入判定基準に該当することを確認できる場合は、申請不要となりました。
※転入など他市区町村にて住民税を課税されている方は、従来通り提出をお願いいたします。
※基準収入額適用申請書の提出を求める場合もございます。

世帯の被保険者数

収入判定基準

(対象年度の前年の1月から12月までの収入)

1人

前年の収入額が383万円未満

※ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国保または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満

2人以上

前年の収入合計額が520万円未満
  • 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
  • 土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却収入は上記収入金額に含まれます。

医療費が高額になったとき

入院等で医療費が高額になった場合、世帯の所得ごとに自己負担限度額が設定されています。詳しくは下記をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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