後期高齢者医療制度 医療費の自己負担割合の変更について
ページ番号 1019766 更新日 令和5年5月1日
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の自己負担割合が変わります。
自己負担割合変更の対象者
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担額について、1割負担の方のうち、一定以上所得のある方は、自己負担割合が「2割」になり(3割負担の条件は変わりません)、今後は「1割」「2割」「3割」の3区分になります。
【対象者】課税所得28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上」(単身世帯の場合)
※同一世帯に被保険者が複数人いる場合 「年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上」
※詳細は下記「自己負担額変更チャート」をご覧ください。
制度見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。また、後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について
令和4年10月1日からの3年間、自己負担割合が「2割」となる方に対し、急激な自己負担額の増加をおさえるため、外来医療の負担増加額の上限が1か月あたり最大3,000円までとなります。上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、あらかじめ登録されている金融機関口座に後日支給いたします。
※申請書類等は必ず郵送でお届けいたします。国・広域連合・区市町村が電話や訪問で、口座情報登録やATMの操作をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
※不審な電話があったときは、警察署(#9110)または消費生活センター(局番なし188)にお問い合わせください。
お問い合わせ先
医療費の自己負担割合の見直しに関するご質問
東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター(0570-086-519)
午前8時30分~午後5時(土日・祝日を除く)
または福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係(042-470-7846)
午前8時30分~午後5時(土日・祝日を除く)
添付ファイル
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自己負担割合変更チャート (PDF 683.0KB)
自己負担額変更に該当するかどうかをチャートで判別ができます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
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