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後期高齢者医療資格確認書を送付します

ページ番号 1025342 更新日  令和7年6月17日

令和6年12月2日から紙の被保険者証(保険証)の発行は終了し、マイナンバーカードの健康保険証利用(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みへ移行しました。
後期高齢者医療制度では、令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています(暫定的な運用)。この運用は、令和8年7月31日まで延長されることとなりました。

資格確認書を送付します

・令和7年8月1日から使用する資格確認書((藤色)マイナ保険証の保有状況に関わらず)は、7月末日までに特定記録郵便で送付(有効期限は令和8年7月31日までの1年間)します。7月31日までは現在の保険証(青竹色)または資格確認書(オレンジ色)を使用しますので、それまでは破棄しないようお願いいたします。8月1日を過ぎても資格確認書が届かない場合は、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。有効期限が切れた保険証(青竹色)もしくは資格確認書(オレンジ色)は、8月1日以降にご自身で破棄してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付について

・令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証の交付は終了となります。
・医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意することで、減額認定証および限度額適用認定証の提示は不要となります。
・令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証の交付は終了となりますが、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在減額認定証および限度額認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。

特定疾病療養受療証の交付について

・令和6年12月2日以降も、引き続き交付されます。有効期限はありません。
・医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
・令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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