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後期高齢者医療制度の給付

ページ番号 1002976 更新日  令和5年8月16日

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、被保険者証を提示することで療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の一部負担金(1割、2割または3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご参照ください。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りします。
なお、一度申請をすると振込口座が登録されますので、2回目以降の申請は不要になります。

負担割合:3割負担

負担区分 外来+入院(世帯ごと)の限度額

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

 25万2,600円+(10割分の医療費-84万2,000円)×1%
<14万100円 ※1>

現役並み所得2

(課税所得380万円以上)

 16万7,400円+(10割分の医療費-55万8,000円)×1%
<9万3,000円 ※1>

現役並み所得1

(課税所得145万円以上)

 8万100円+(10割分の医療費-26万7,000円)×1%
<4万4,400円 ※1>

 負担割合:2割負担

負担区分 外来(個人ごと)の限度額 外来+入院(世帯ごと)の限度額
一般2

 6,000円+(10割分の医療費-3万円)×10%

 または1万8,000円のいずれか低い方

(14万4,000円 ※2)

 5万7,600円

<4万4,400円 ※1>

 負担割合:1割負担

負担区分 外来(個人ごと)の限度額 外来+入院(世帯ごと)の限度額
一般1  1万8,000円

(14万4,000円 ※2)

 5万7,600円

<4万4,400円 ※1>

住民税非課税等(区分2)※3       8,000円  2万4,600円
住民税非課税等(区分1)※3       8,000円  1万5,000円

※1:過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は、< >内の金額となります(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、3割負担の被保険者は個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の限度額」に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

※2:1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計額に、年間14万4,000円の上限が設けられています。

※3
区分2:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方。
区分1:
ア 住民税非課税世帯であり、世帯全員の年金収入が80万円以下で、その他の所得がない方。
イ 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

高額介護合算療養費

世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と、介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。

支給対象となる方には翌年3月ごろにお知らせをお届けします。

   負担割合:3割負担

負担区分 後期高齢者医療制度+介護保険
世帯単位の自己負担の限度額(年額)
現役並み所得3(課税所得690万円以上)       212万円
現役並み所得2(課税所得380万円以上)       141万円
現役並み所得1(課税所得145万円以上)                    67万円

負担割合:2割負担

負担区分                                           後期高齢者医療制度+介護保険
世帯単位の自己負担の限度額(年額)
                 一般2                     56万円

負担割合:1割負担

負担区分                                           後期高齢者医療制度+介護保険
世帯単位の自己負担の限度額(年額)
                 一般1                     56万円
住民税 非課税等(区分2)                     31万円
住民税 非課税等(区分1)

                    19万円

入院時食事療養費(療養病床以外)

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。

下記の区分2、区分1に該当する方は、保険年金課高齢者医療係に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下記の額になります。

食事療養標準負担額

  • 現役並み所得・一般1・2
    食費(1食につき)460円

指定難病患者の方、精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

  • 住民税非課税等(区分2)
    過去12カ月の入院日数が90日以内:食費(1食につき)210円
    過去12カ月の入院日数が90日超(長期入院該当):食費(1食につき)160円

区分2の認定を受けている期間のうち、過去12カ月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も対象となります)を超える場合は、保険年金課高齢者医療係に入院日数の分かる病院の領収書などを添えて申請してください。

なお、長期入院該当年月日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

  • 住民税非課税等(区分1)
    食費(1食につき):100円

限度額適用認定証 (自己負担の割合が3割の方 適用区分が現役並み所得1または2の方)

自己負担の割合が3割で、適用区分が現役並み所得1または2の方は、入院等の際に「限度額適用認定証」を提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、申請が必要です。

適用区分 対象者

現役並み

所得2

後期高齢者医療制度に加入している同じ世帯の最も高い住民税課税所得者が、

380万円以上690万円未満の世帯の方

現役並み

所得1

後期高齢者医療制度に加入している同じ世帯の最も高い住民税課税所得者が、

145万円以上380万円未満の世帯の方

申請に必要なもの

被保険者本人が窓口で申請する場合

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 本人確認書類(運転免許証など)

代理の方が窓口に来られる場合

  1. 申請する被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  2. 申請する被保険者本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 代理の方の本人確認ができる資料 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
  4. 委任状

限度額適用・標準負担額減額認定証 (住民税〈市民税・都民税〉非課税世帯の方 負担区分1または2の方)

世帯の全員が住民税非課税の場合は、入院等の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、食事代と保険適用の負担が減額されます。
今まで加入していた医療保険で「減額認定証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。

申請に必要なもの

被保険者本人が窓口で申請する場合

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 本人確認書類(運転免許証など)

代理の方が窓口に来られる場合

  1. 申請する被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  2. 申請する被保険者本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 代理の方の本人確認ができる資料 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
  4. 委任状

特定疾病療養受療証

高度な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、自己負担額が一つの医療機関につき月額1万円までとなります。

【対象となる特定疾病】

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

今まで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。

申請に必要なもの

被保険者本人が窓口で申請する場合

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 身体障害者手帳・医師の意見書等(疾病の内容が分かるもの)
  3. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  4. 本人確認書類(運転免許証など)

代理の方が窓口に来られる場合

  1. 申請する被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  2. 申請する被保険者本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 身体障害者手帳・医師の意見書等(疾病の内容が分かるもの)
  4. 代理の方の本人確認ができる資料 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
  5. 委任状

その他の医療費の払い戻しを受けられる場合は

申請後、審査の結果により、一部負担金を除いた額が払い戻される場合があります。詳しくは保険年金課高齢者医療係へ。

申請に必要なもの

やむを得ず被保険者証を提示せずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関で受診したとき

  1. 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
  2. 領収書
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 口座の確認が出来るもの
  5. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)

海外で診療を受けたとき(日本の保険適用内に限ります。)

  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書
  3. 翻訳文
  4. 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポートなど)
  5. 調査に関わる同意書
  6. 後期高齢者医療被保険者証
  7. 認め印
  8. 口座の確認が出来るもの
  9. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)

医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血の生血代など。

  1. 補装具を必要とする意見書(診断書)又は証明書
  2. 領収書
  3. 後期高齢者医療被保険者証
  4. 口座の確認が出来るもの
  5. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)

~靴型装具の払い戻しを申請する場合は、以下の書類もご提出ください~

  • 靴型装具の全体像が確認できる写真(下記の治療用装具写真貼付台紙に貼り付けてください。)

※靴型装具の付属部品、中敷き、ロゴやタグがあるものについては、その写真も併せてご提出ください。

※代理人の方が申請する際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

第三者行為 (交通事故などにあったとき)

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合でも、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。 警察への届け出と同時に、保険年金課高齢者医療係に必ず届け出をしてください。

ご注意

  • 示談は慎重に
    加害者が治療費を全額負担するのが原則ですが、後期高齢者医療制度での診療を受けた場合は、広域連合が一時立て替えをし、加害者に対して請求をします。示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。

保険年金課窓口での申請に必要なもの

「被害届」など広域連合に提出する書類を作成します。

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 認め印
  3. 事故証明書(後日提出も可)

不審な電話はすぐ110番を!還付金詐欺にご注意ください

「医療費」「高額療養費」「保険料」などの還付を語る詐欺が急増しています。
また、現在、「社会保険庁」「社会保険事務所」という名前の組織は存在しません。
振り込め詐欺の被害に遭った方は、「振り込め詐欺については知っていたが、まさか自分が被害に遭うとは思っていなかった」と話しています。

市の職員が「医療費」「高額療養費」「保険料」などの還付手続きのために、電話で次のようなことを求めることはありません

  1. 金融機関やコンビニエンスストアに携帯電話を持って行くように指示し、ATMの操作を求めること
  2. ATMで還付の手続きを行うこと
  3. フリーダイヤルへ折り返し電話することを求めること

このような電話がかかってきたら、信用せずに、すぐ110番(警察)に電話をして、市役所の保険年金課に確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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