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後期高齢者医療制度の給付

ページ番号 1002976 更新日  令和6年12月2日

被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、被保険者証(資格確認書)を提示することで療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の一部負担金(1割、2割または3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。

詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご参照ください。

医療費が高額になったとき(高額療養費)

月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りします。
なお、一度申請をすると振込口座が登録されますので、2回目以降の申請は不要になります。

1か月の自己負担限度額

負担割合

負担区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円 ※1>

現役並み所得2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円 ※1>

現役並み所得1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円 ※1>

2割

一般2

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

(144,000円 ※2)

57,600円

<44,400円 ※1>

1割

一般1

18,000円

(144,000円 ※2)

住民税非課税等(区分2)※3

8,000円

24,600円

 

住民税非課税等(区分1)※4

15,000円

※1 過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は、< >内の金額となります(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、3割負担の被保険者は個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

※2 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限が設けられています(外来年間合算)。過去に高額療養費(1か月ごと)、外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則申請不要で支給されます。

※3 区分2:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方。
※4 区分1:住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

 

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。

下記の区分2、区分1に該当する方は、マイナ保険証、または適用区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下記の額になります。

療養病床以外への入院時の食費

所得区分

食費(1食につき)

現役並み所得、一般1・2

490円※1

住民税非課税等

区分2

過去12カ月の入院日数が90日以内

230円

過去12カ月の入院日数が90日超

(長期入院該当※2)

180円

区分1

110円

 

療養病床への入院時の食費・居住費

所得区分

 

食費(1食につき)

 

居住費(1日につき)

入院医療の必要性が低い方※3

入院医療の必要性が高い方※4

現役並み所得、一般1・2

490円※1・5

370円

住民税非課税等

区分2

230円

 

230円

(長期入院該当で180円※2)

110円

区分1

140円

区分1(老齢福祉年金受給者)

110円

0円

※1 指定難病患者の方は1食280円です。また、居住費は0円です。

※2 区分2の認定を受けている期間のうち、過去12カ月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も対象となります)を超える場合は、保険年金課高齢者医療係に入院日数の分かる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当年月日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

※3 入院医療の必要性が高い方以外が該当します。

※4 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。

※5 保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

下記の所得区分に該当する方は、入院等の際に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。また、区分2・1の方は入院時の食費の自己負担額が減額されます。
今まで加入していた医療保険で各認定証を交付されていた方も、新たに東京都後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。

所得区分

交付される認定証

現役並み2・1(3割負担)

限度額適用認定証

区分2・1(1割負担)

限度額適用・標準負担額減額認定証

令和6年12月2日以降は、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を終了します。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な認定証は、12月2日以降も有効期限(令和7年7月31日)まで使うことができます。ただし、住所や適用区分など、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。今後、お手元に有効な認定証がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで、自己負担限度額が適用されます。

資格確認書をお持ちの方は、本人の申請により適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。

高額介護合算療養費

世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と、介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。

支給対象となる方には翌年3月ごろにお知らせをお届けします。

1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)

負担割合

負担区分

後期高齢者医療制度+介護保険
制度(世帯単位)

3割

現役並み所得3(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得2(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得1(課税所得145万円以上)

67万円

2割

一般2

56万円

1割

一般1

56万円

住民税非課税等(区分2)

31万円

住民税非課税等(区分1)

19万円

特定疾病療養受療証

高度な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、自己負担額が一つの医療機関につき月額1万円までとなります。

【対象となる特定疾病】

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

今まで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。

申請後、医療機関等でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

マイナ保険証をお持ちでない方については、令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

 

申請に必要なもの

被保険者本人が窓口で申請する場合

  1. 後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)
  2. 身体障害者手帳・医師の意見書等(疾病の内容が分かるもの)
  3. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理の方が窓口に来られる場合

  1. 申請する被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)
  2. 申請する被保険者本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 身体障害者手帳・医師の意見書等(疾病の内容が分かるもの)
  4. 代理の方の本人確認ができる資料 (マイナンバーカード、運転免許証など)
  5. 委任状

 

その他の医療費の払い戻しを受けられる場合

申請後、審査の結果により、一部負担金を除いた額が払い戻される場合があります。詳しくは保険年金課高齢者医療係へ。

申請に必要なもの

やむを得ず被保険者証を提示せずに受診したり、保険診療を扱っていない医療機関で受診したとき

  1. 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
  2. 領収書
  3. 後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)
  4. 口座の確認が出来るもの
  5. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)

海外で診療を受けたとき(日本の保険適用内に限ります。)

  1. 診療内容明細書
  2. 領収明細書
  3. 翻訳文
  4. 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポートなど)
  5. 調査に関わる同意書
  6. 後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)
  7. 認め印
  8. 口座の確認が出来るもの
  9. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)

医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血の生血代など。

  1. 補装具を必要とする意見書(診断書)又は証明書
  2. 領収書
  3. 後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)
  4. 口座の確認が出来るもの
  5. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)

靴型装具の払い戻しを申請する場合は、以下の書類もご提出ください

  • 靴型装具の全体像が確認できる写真

※靴型装具の付属部品、中敷き、ロゴやタグがあるものについては、その写真も併せてご提出ください。

※代理人の方が申請する際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

第三者行為 (交通事故などにあったとき)

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合でも、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。 警察への届け出と同時に、保険年金課高齢者医療係に必ず届け出をしてください。

ご注意

  • 示談は慎重に
    加害者が治療費を全額負担するのが原則ですが、後期高齢者医療制度での診療を受けた場合は、広域連合が一時立て替えをし、加害者に対して請求をします。示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。

保険年金課窓口での申請に必要なもの

「被害届」など広域連合に提出する書類を作成します。

  1. 後期高齢者医療被保険者証(資格確認書)
  2. 認め印
  3. 事故証明書(後日提出も可)

不審な電話はすぐ110番を!還付金詐欺にご注意ください

「医療費」「高額療養費」「保険料」などの還付を語る詐欺が急増しています。
また、現在、「社会保険庁」「社会保険事務所」という名前の組織は存在しません。
振り込め詐欺の被害に遭った方は、「振り込め詐欺については知っていたが、まさか自分が被害に遭うとは思っていなかった」と話しています。

市の職員が「医療費」「高額療養費」「保険料」などの還付手続きのために、電話で次のようなことを求めることはありません

  1. 金融機関やコンビニエンスストアに携帯電話を持って行くように指示し、ATMの操作を求めること
  2. ATMで還付の手続きを行うこと
  3. フリーダイヤルへ折り返し電話することを求めること

このような電話がかかってきたら、信用せずに、すぐ110番(警察)に電話をして、市役所の保険年金課に確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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