児童手当(国の制度)
ページ番号 1000451 更新日 令和6年10月1日
児童手当制度は、子どもを養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になります
1 支給対象年齢の拡大
2 所得制限の撤廃
3 第3子加算の増額
4 児童手当の支給月・支給回数の変更
5 第3子加算カウント対象年齢の拡大(第3子加算の数え方の変更)
変更前(令和6年9月分まで) | 変更後(令和6年10月分から) | |
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1 支給対象児童 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住者 | 高校生年代※までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住者 |
2 所得制限 | あり | なし |
3 手当月額 | ・3歳未満 15,000円 ・3歳から小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生 10,000円 ・特例給付 5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 ・特例給付は廃止 |
4 支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
5 第3子加算カウントの対象 |
18歳に到達した年度末まで 例)19歳、16歳、14歳、10歳児童を養育している場合 |
22歳に到達した年度末まで 例)19歳、16歳、14歳、10歳児童を養育している場合 |
※高校生年代・・・令和6年度の場合は平成18年4月2日から平成21年4月1日に生まれた子(高校に在学していない場合も含む)
新制度の申請について
新制度へ移行するにあたり、主に高校生年代以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子を養育している以下に該当する方は申請が必要になります。
それ以外の東久留米市から児童手当・特例給付を受給中の方については、自動的に新制度へ移行するため申請は不要です。
【主に申請が必要な方】
(1)所得上限超過を理由に児童手当の資格がない方
(2)末子が高校生年代であることを理由に児童手当の資格がない方
(3)現在、児童手当(特例給付)の資格があり、18歳年度末から22歳年度末の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日に生まれた子)を養育しており、かつ、22歳年度末までの子を3人以上養育している方など
※公務員の方は所属庁にお問い合わせください。
※申請の要否については、下記フローチャートもご参照ください。
【申請方法】
・(1)または(2)に該当する方
→ 新規申請が必要です。
「児童手当 認定請求書」を窓口または郵送で児童青少年課まで提出してください。なお、電子申請も可能です。詳細は下記「申請方法」をご参照ください。
また、令和6年7月10日に東久留米市内に住民登録のある0歳から高校生年代の子の世帯主宛に制度改正の案内や「児童手当 認定請求書」を一斉送付します。
・(3)に該当する方
→ 増額の申請が必要です。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を窓口または郵送で児童青少年課まで提出してください。
電子申請はできません。
【申請期間】
令和6年7月10日(水曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
※申請期間後でも申請は可能ですが、支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
また、経過措置として、令和7年3月31日までに申請することで令和6年10月分に遡って児童手当を認定する
ことが可能です。令和7年4月1日以降の申請は、申請月の翌月からの認定になりますのでご注意ください。
【認定結果について】
申請の認定結果については、令和6年11月中旬に一斉送付する予定です。
なお、申請不要で手当額が変わる方においても、同時期に送付予定です。
【新制度の初回の支給について】
新制度の初回の支給については12月中旬に10月分及び11月分の手当を支給します。
なお、現在、児童手当を受けている方の10月中旬に予定している支給分(6月分から9月分まで)については旧制度の金額で支給します。
申請方法
窓口申請
下記の申請様式をダウンロードし、ご記入の上、児童を養育する父または母が東久留米市役所2階児童青少年課に提出をお願いします。
申請書は窓口にもありますので、その場で記入することも可能です。
郵送申請
下記の申請様式をダウンロードし、ご記入の上、東久留米市役所児童青少年課まで郵送してください。(郵送代はご負担願います。)
また、申請日は市役所に書類が到達した日となります。万が一、郵送事故等が起きた場合、その責任は負いかねます。
提出先:〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所 児童青少年課 助成支援係 宛
電子申請
マイナポータル(ぴったりサービス)から児童手当の請求をする場合、下記の「オンラインでできる手続き」のページよりお手続きをお願いします。
なお、令和6年10月からの制度改正に伴う新規申請については、「オンラインでできる手続き」の中の「児童手当等の認定請求」から申請可能です。
【申請に必要なもの】
・マイナンバーカード
・パソコン端末またはスマートフォン端末※
・ICカードリーダライタ(パソコン端末で手続きされる方のみ)
・利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)及び署名用電子証明書パスワード(6桁~16桁)
※ スマートフォン端末から手続きされる方は、ICカードリーダライタの用意は不要です。
iPhoneについてはiPhone7以降の機種、AndoroidはAndoroid対応機種で申請が行えます。
Andoroid対応機種については 下記の内閣府ホームページ「マイナポータル」をご参照ください。
【電子申請ができない場合のよくある事例】
電子申請について、マイナンバーカードに電子認証用の署名用電子証明書(6桁~16桁)の情報が格納されていないために、電子申請がエラーとなるケースが発生しています。
特に、引越しや氏名変更など、申請者の住所、氏名等、電子証明書に記録されている情報に変更があった場合、有効期間内であっても署名用電子証明書は失効することから、引越しや氏名変更の際に市民課窓口で再設定手続きをしていない場合は児童手当の電子申請を行うことができませんのでご注意ください。
【マイナポータルの操作に関するお問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話 0120-95-0178
申請様式
新たに受給資格が生じたとき(出生や転入など)
出生(転入)の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請した月の翌月分からの支払いとなります。ただし、出生日(転入日)の翌日から月をまたいで15日以内に申請したときは、出生月の翌月分からの支給となります。
第2子以降出生などにより支給対象の児童が増えたとき
出生の翌日から15日以内に申請をしてください。
申請した月の翌月分からの支払いとなります。ただし、出生日の翌日から月をまたいで15日以内に申請したときは、出生月の翌月分からの支給となります。
18歳年度末から22歳年度末の子を養育しており、かつ、22歳年度末までの子を3人以上養育しているとき
受給者(請求者)の住所が他の市区町村に変わったとき
口座を変更したいとき
児童手当の受給者の別口座へのみ変更が可能です(受給者の配偶者の口座、児童の口座への変更はできません)
受給者(請求者)が公務員になったとき
受給者(請求者)が公務員でなくなったとき
公務員でなくなった日の翌日から15日以内に申請してください。
支給要件(令和6年9月分まで)
受給者について
児童手当の受給者は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間)の児童を養育する、父または母(もしくは未成年後見人)です。
- 父母のうち、児童の生計を維持する程度が高い方(恒常的に所得の高い方)に児童手当を支給します。
- 児童が海外に居住している場合は支給されません(留学の場合を除く)。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に預けられている場合については、施設の設置者や里親等に手当を支給します。
- 離婚協議中により父と母が別居していて、生計が別の場合、児童と同居している方に児童手当が支給される可能性があります。
- 児童の父母両方が仕事等により、日本国外に居住している場合は、 日本で児童と生計を同じくし、養育している方が、父母指定者として児童手当を受給することができます。
注意:公務員の方は、児童手当が勤務先より支給されますので、手続きについては勤務先へお問い合わせください。なお、独立行政法人や国立大学等に勤務の方は東久留米市に認定請求をする必要があります。
所得要件(令和6年9月分まで)
所得制限限度額について
令和4年6月分から以下の所得制限限度額が適用されています。受給者(申請者)の所得額により以下「手当額」のとおりとなります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(1) | 所得制限限度額(2) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
注意:年少扶養も扶養親族の数に含みます。
注意:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。
注意:長期譲渡所得や短期譲渡所得も所得に含まれます。
所得から控除する金額
- 社会保険料控除(一律):80,000円
- 障害・勤労学生・寡婦控除:270,000円
- 特別障害控除:400,000円
- ひとり親控除:350,000円
- 雑損・医療費控除・小規模企業共済掛金控除:控除相当額
所得制限限度額に加算する金額
- 老人扶養親族(一人につき):60,000円
手当額(令和6年9月分まで)
児童手当:所得制限限度額(1)未満の場合
0歳から3歳未満(3歳到達の月まで)
手当額(月額):15,000円
3歳以上小学校修了前
手当額(月額):10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生
手当額(月額):10,000円
特例給付:所得制限限度額(1)以上、所得制限限度額(2)未満の場合
手当額(月額):年齢等に関わらず一律 5,000円
注意:今後、法令改正等により、支給額や基準額が変更となる場合があります。
支給なし:所得制限限度額(2)以上の場合
所得制限限度額(2)以上の場合、手当は支給されません。手当が支給されなくなったあとに所得制限限度額(2)を下回った場合は、改めて認定通知書等の提出が必要になりますので、ご注意ください。
注意事項
算定児童は、18歳まで(高校卒業まで)の児童で数えます。
例1:第1子が高校生、第2子が中学生、第3子が小学生の場合は、第1子分の支給額は0円、第2子分の支給額は10,000円、第3子分の支給額は15,000円。
例2:第1子が大学生、第2子が中学生、第3子が小学生の場合は、第1子分の支給額は0円、第2子分の支給額は10,000円、第3子分の支給額は10,000円。
施設の設置者、里親については、所得制限が適用されませんので、手当額は所得制限未満の場合(児童手当)になります。また、3歳以上小学校修了前(第3子以降)15,000円も適用されません。
支給方法(令和6年9月分まで)
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので詳細はお問い合わせください)。支払い月は、年3回(2月・6月・10月)です。各支払い月の10日頃に前月分までをお届けの口座に振り込みます。
よくある質問
下記リンクをご参照ください。
関連情報
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。