義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
ページ番号 1000457 更新日 令和7年3月21日
制度について
義務教育就学期の児童が病院等で健康保険による診療を受けたときの自己負担額の一部を助成する制度です。
(義務教育就学期:6歳の4月1日から15歳の3月31日まで)
所得制限はありません。
転入の方は、転入日の翌日から数えて30日以内に申請してください。
対象となる児童
- 市内に住所があり、健康保険に加入している児童
(6歳の4月1日から15歳の3月31日まで)
※申請者は児童の父母のうち、恒常的に所得の高い方(児童手当の申請者と同じ方)です。
※令和6年10月より所得制限を撤廃しましたが、所得額により医療証の番号が異なるために所得額を確認します。
対象とならない児童
- 日本国内の健康保険に加入していない児童
- ひとり親家庭等医療費助成(マル親)を受けている児童
- 心身障害者医療費助成(マル障)を受けている児童
- 生活保護を受けている児童
- 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない児童
- 里親に委託されている児童
助成範囲について
入院
医療保険の自己負担額を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く)。
通院
医療保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した額を助成します。
※医療保険の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額をお支払いください。
※調剤及び訪問看護については、一部負担金は徴収しません。
- 医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等の文書代、差額ベッド代等の保険診療外のもの
- 入院時食事療養標準負担額
- 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
- 他の公費医療で助成される医療費
- 交通事故等第三者行為による傷病
- 学校管理下で起きた事故等による傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付が受けられる場合
(医療証を使用する前に、学校にご連絡ください。) - 交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に咬まれた等、第三者行為による傷病
(加害者が医療費等を負担する責任があるため、医療証を使用する前に児童青少年課へご連絡ください。)
医療証の利用方法
医療保険を扱う医療機関の窓口にて、健康保険情報と医療証を一緒に提示し、受診します。
※都外の医療機関・当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や都外国民健康保険加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、領収書を添えて児童青少年課に医療助成費の支給申請を行ってください。
(申請方法は「医療費の払い戻し方法」をご覧ください。)
制度の申請・手続き方法
義務教育就学児医療費助成を受けるには転入等の事由発生日の翌日から30日以内の申請が必要となります。ご来庁、またはご郵送によるお手続きが可能です。
申請が遅れると医療証の有効期間の開始が申請月の1日からになりますので、ご注意ください。
※郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵便事故等で申請書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 申請書(窓口、もしくは下記PDFをご利用ください。)
- 対象児童の加入している健康保険情報が確認できるもの
・保険証(カードタイプ)の場合:保険証の写し
・資格確認書の場合 :資格確認書の写し
・マイナ保険証の場合 :マイナポータル>証明書>健康保険証画面
(記号、番号、資格取得年月日、被保険者氏名、保険者番号)の写し等
※その他の要件によっては、追加の書類が必要となる場合があります。
医療助成費の払戻し方法
次のような場合には医療費の還付請求(払い戻し申請)ができます。
- 東京都以外の医療機関で受診した場合
- 助成制度の申請後、医療証がお手元に届く前に受診した場合
- 医療証を提示せずに受診した場合
- 治療用装具(補装具等)の購入
※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険情報を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。 - 都外国民健康保険(組合)加入者の場合 ※下記「都外国民健康保険(組合)ご加入の際の注意」をご覧ください。
- 「医療助成費支給申請書」(窓口及び下記にPDFがあります。)
- 保険診療点数が記載された領収書(原本)
- 対象児童の健康保険情報が確認できるもの
- 医療証
- 医療証に記載されている保護者の銀行口座が確認できるもの
- 医師の診断書(指示書、装具証明書) ※
- 支給決定通知書(原本) ※
※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険情報を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。
申請日の翌月末に申請いただいた銀行口座に振込みます。
郵送での提出も可能です。
(郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵送事故等で領収書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。)
治療用装具を購入した場合・健康保険情報を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合
加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」「領収書(写しも可)」と上記の必要書類を用意し、医療費助成の申請をしてください。
また、治療用装具を購入した場合は「医師の診断書(指示書、装具証明書)」もご用意ください。
※小児弱視の治療用眼鏡等は保険適用条件や上限額があります。詳しくは、ご加入の保険組合にお問い合わせください。
健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合
加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」と上記の必要書類を用意し、医療助成費の申請をしてください。
都外国民健康保険(組合)ご加入の際の注意
東京都外の国民健康保険(組合)に加入している方は、医療機関で医療証を提示しても医療費の助成が受けられません。医療機関にて自己負担分3割をお支払い頂き、保険診療の点数が記載された領収書等を添えて児童青少年課に医療費の還付請求を行ってください。
医療証の再交付
次のような場合には医療証を再交付できます。
- 医療証を紛失したとき
- 医療証を汚損・破損したとき
- 義務教育就学児医療費助成制度医療証再交付申請書(窓口及び下記にPDFがあります。)
医療証の更新について
マル子医療証の年度更新が毎年10月1日に行われます。年度更新後も引き続き医療費助成制度を受給できる方には新しい医療証を9月下旬に郵送しますので、更新手続きは不要です。
また、高等学校就学期になるとマル子医療証からマル青医療証に切り替わります。
マル子医療証を持っている新高校1年生相当の対象児童へは、3月下旬にマル青医療証を郵送しますが、マル青医療証は所得制限があるため、所得超過の場合医療証は交付されません。
その他
次のような場合には窓口にて届出をお願いします。
- 市外に転出(予定)するとき
- 健康保険が変わったとき
- 氏名、住所等が変わったとき
- 医療証受給者が死亡したとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 児童福祉施設等に入所することとなったとき
- 児童が里親に委託されることとなったとき
- 心身障害者医療費助成(マル障医療証)を受けることになったとき
- ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)を受けることになったとき
- 医療費助成制度申請事項変更(消滅)届 (窓口及び下記にPDFがあります。)
- 医療証
- 新たな健康保険情報が確認できるもの(変更になった場合)
・資格確認書の場合 :資格確認書の写し
・マイナ保険証の場合:マイナポータル>証明書>健康保険証画面
(記号、番号、資格取得年月日、被保険者氏名、保険者番号)の写し等
よくある質問
下記リンクをご参照ください。
関連情報
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。