児童扶養手当(国の制度)
ページ番号 1000453 更新日 令和7年4月1日
対象となる方
市内に住所があり、出生から18歳到達の年度末(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ、生計を同じくしている方で、前年の所得(1月分から10月分の手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害を有している
- 父または母が生死不明になっている
- 父または母が拘禁されて1年以上たつ
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 未婚の母(児童の父と同居無し、生計も別)である
- 父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた
ただし、児童、または認定請求者が公的年金を受給していたり、児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居など)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取り扱いとなります。
児童扶養手当 所得制限限度額
扶養親族等人数 | 受給資格者本人 (全部支給) |
受給資格者本人 (一部支給) |
配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
注意1:所得には一定の控除があります。
注意2:手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。
注意3:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。
手当額(月額)
- 児童1人の場合
全部支給:46,690円、一部支給:46,680円~11,010円(所得に応じて決定されます) - 児童2人目以降の加算額
全部支給:11,030円、一部支給:11,020円~5,520円(所得に応じて決定されます)
支給方法
支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので、詳細は問い合わせを)。
支払月は、年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)で支払期の前月分までが支給されます。各支払月の15日頃(金融機関により若干前後します)に、お届けの口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 申請者名義の口座のわかるもの
- 申請者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は別途必要な書類がありますので、お問い合わせください)
注意:離婚での申請については、戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書での仮受付ができます。 - 障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」
注意:その他、ご事情により別途書類が必要となる場合があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。