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児童扶養手当(国の制度)

ページ番号 1000453 更新日  令和7年4月1日

対象となる方

市内に住所があり、出生から18歳到達の年度末(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ、生計を同じくしている方で、前年の所得(1月分から10月分の手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。

  • 父母が婚姻を解消した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度の障害を有している
  • 父または母が生死不明になっている
  • 父または母が拘禁されて1年以上たつ
  • 父または母に1年以上遺棄されている
  • 未婚の母(児童の父と同居無し、生計も別)である
  • 父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた

ただし、児童、または認定請求者が公的年金を受給していたり、児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居など)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取り扱いとなります。

児童扶養手当 所得制限限度額

扶養親族等人数 受給資格者本人
(全部支給)
受給資格者本人
(一部支給)
配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算

注意1:所得には一定の控除があります。
注意2:手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。
注意3:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。

手当額(月額)

  • 児童1人の場合
    全部支給:46,690円、一部支給:46,680円~11,010円(所得に応じて決定されます)
  • 児童2人目以降の加算額
    全部支給:11,030円、一部支給:11,020円~5,520円(所得に応じて決定されます)

支給方法

支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので、詳細は問い合わせを)。

支払月は、年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)で支払期の前月分までが支給されます。各支払月の15日頃(金融機関により若干前後します)に、お届けの口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 申請者名義の口座のわかるもの
  2. 申請者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は別途必要な書類がありますので、お問い合わせください)
    注意:離婚での申請については、戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書での仮受付ができます。
  3. 障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」

注意:その他、ご事情により別途書類が必要となる場合があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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