児童扶養手当(国の制度)
ページ番号 1000453 更新日 令和6年4月8日
対象となる方
市内に住所があり、出生から18歳到達の年度末(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を監護し、かつ、生計を同じくしている方で、前年の所得(1月分から10月分の手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。
- 父母が婚姻を解消した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害を有している
- 父または母が生死不明になっている
- 父または母が拘禁されて1年以上たつ
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 未婚の母(児童の父と同居無し、生計も別)である
- 父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた
ただし、児童、または認定請求者が公的年金を受給していたり、児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居など)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取り扱いとなります。
児童扶養手当 所得制限限度額(平成30年8月分から改定)
扶養親族等人数 | 受給資格者本人 (全部支給) |
受給資格者本人 (一部支給) |
配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
注意1:所得には一定の控除があります。
注意2:手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。 注意3:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。
手当額(月額)(令和6年4月1日改定)
- 児童1人の場合
全部支給:45,500円、一部支給:45,490円~10,740円(所得に応じて決定されます) - 児童2人目の加算額
全部支給:10,750円、一部支給:10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます) - 児童3人目以降の加算額(1人につき)
全部支給:6,450円、一部支給:6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)
支給方法
支給は原則として、申請に必要な書類がすべて揃った日の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので、詳細は問い合わせを)。
支払月は、年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)で支払期の前月分までが支給されます。各支払月の15日頃(金融機関により若干前後します)に、お届けの口座に振り込みます。
※令和元年11月期支払より支払回数が年3回から年6回に変更となりました。
申請に必要なもの
- 申請者名義の口座のわかるもの
- 申請者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は別途必要な書類がありますので、お問い合わせください)
注意:離婚での申請については、戸籍謄本の取得に時間を要する場合のみ、離婚届受理証明書での仮受付ができます。 - 障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」
注意:その他、ご事情により別途書類が必要となる場合があります。
児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ(1)
児童扶養手当法一部改正により、平成20年4月1日から一部支給停止措置(支給額の2分の1減額)が施行されました。
児童扶養手当の受給開始から5年を経過するなどの場合、手当額が減額される場合があります。
ただし、以下の適用除外事由に該当し、所定の届け出があれば一部支給停止措置は適用されません。
これに該当する方には事前に個別のご案内をしています。
この届けに関する書類が届いた方は期日までに必ず所定の届け出をしてください。また、適用除外事由に該当しないなど、提出できないという方も期日までに必ず窓口まで申し出てください。
適用除外事由
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷また傷病等により就業することが困難である
- 児童扶養手当を認定された者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、手当を認定された本人が介護する必要があるため就業が困難である
児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ(2)
公的年金を受給している方は、これまで児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法一部改正により、平成26年12月1日から年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ(3)
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるように制度が改正されます。今回の改正により、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭等の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。