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高校生等医療費助成制度(マル青)

ページ番号 1021559 更新日  令和6年10月1日

高等学校就学期のお子様(以下「高校生等」という。)が病院等で健康保険による診療を受けたときの自己負担額の一部を助成する制度です。
(高等学校就学期:15歳の4月1日から18歳の3月31日まで)

対象となる方

市内に住所が有り、健康保険に加入している高校生等を養育している方。
高校生等とは高等学校の就学期にある方を指し、高校在学中か否かを問いません。
また、高校生等が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が対象者となることができます。

所得制限があります。下記「所得制限について」をご覧ください。

 

対象とならない方

高校生等が次のいずれかに該当するときは対象になりません。

  • 申請者(養育者)の所得が制限額を超えている高校生等  ※下記「所得制限について」をご覧ください。
  • 日本国内の健康保険に加入していない高校生等
  • ひとり親家庭等医療費助成(マル親)を受けている高校生等
  • 心身障害者医療費助成(マル障)を受けている高校生等
  • 生活保護を受けている高校生等
  • 児童福祉施設等に入所していて医療費の自己負担がない高校生等
  • 里親に委託されている高校生等

助成範囲について

入院

医療保険の自己負担額を助成します(入院時食事療養標準負担額を除く)。

通院

医療保険の自己負担額から一部負担金(通院1回につき200円)を控除した額を助成します。

※医療保険の自己負担額が200円に満たない場合は、その満たない額をお支払いください。
※調剤及び訪問看護については、一部負担金は徴収しません。

(1) 対象となるもの
  医療保険の対象となる医療費、薬剤費等
  
(2) 対象とならないもの

  • 健康診断、予防接種、薬の容器代、診断書等の文書代、差額ベッド代等の保険診療外のもの
  • 入院時食事療養標準負担額
  • 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費・附加給付に該当する医療費の一部
  • 他の公費医療で助成される医療費
  • 交通事故等第三者行為による傷病

注意 以下の場合は医療証を使用しないでください。

  • 学校管理下で起きた事故等による傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付が受けられる場合(医療証を使用する前に、学校にご連絡ください。)
  • 交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬に咬まれた等、第三者行為による傷病(加害者が医療費等を負担する責任があるため、医療証を使用する前に児童青少年課へご連絡ください。)

申請・手続き方法

高校生等医療費助成を受けるには転入等の事由発生日の翌日から30日以内の申請が必要となります。ご来庁、または郵送によるお手続きが可能です。

※郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵便事故等で申請書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。

申請が遅れると医療証の有効期間の開始が申請月の1日からになりますので、ご注意ください。

この手続きに必要なもの

  • 高校生等医療費助成制度医療証交付申請書(窓口、もしくは下記PDFをご利用ください。)
  • 高校生等の健康保険証のコピー(表面のみ)

上記以外にも必要なものがある場合があります。

助成の受け方

医療保険を扱う医療機関の窓口にて、電子資格確認を受ける場合には医療証を、電子資格確認を受けない場合は健康保険証と医療証を一緒に提示し、受診します。

※都外の医療機関・当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合や都外国民健康保険加入者は、一旦医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、後日領収書を添えて児童青少年課に医療助成費の支給申請を行ってください。(申請方法は「医療助成費の払い戻し方法」をご覧ください。)

医療助成費の払い戻し方法

次のような場合には医療費の還付請求(払い戻し申請)ができます。

  • 東京都以外の医療機関で受診した場合
  • 助成制度の申請後、医療証がお手元に届く前に受診した場合
  • 医療証を提示せずに受診した場合
  • 治療用装具(補装具等)の購入  ※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。
  • 都外国民健康保険(組合)加入者の場合 ※下記「都外国民健康保険(組合)ご加入の際の注意」をご覧ください。

この手続に必要なもの

  • 「医療助成費支給申請書」(窓口及び下記にPDFがあります。)
  • 保険診療点数が記載された領収書(原本)
  • 対象高校生等の健康保険証
  • 医療証
  • 医療証に記載されている保護者の銀行口座がわかるもの
  • 医師の診断書(指示書、装具証明書) ※
  • 支給決定通知書(原本) ※

※下記「治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合」をご覧ください。

申請日の翌月末にご申請の銀行口座に振込みます。

郵送での提出も可能です。(郵送の場合は市役所への到着日が申請日になります。なお、郵送事故等で領収書等が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。)

治療用装具を購入した場合・健康保険証を提示せずに医療費全額(10割)を支払った場合

加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」「領収書(コピー可)」と必要書類を用意し、医療費助成の申請をしてください。

また、治療用装具を購入した場合は「医師の診断書(指示書、装具証明書)」もご用意ください。
 

健康保険の高額療養費及び療養付加給付制度に該当する場合

加入している健康保険組合へ保険負担分の払い戻し申請を行い、保険負担分の支給を受けた後、保険組合の発行する「支給決定通知書」と必要書類を用意し、医療助成費の申請をしてください。

都外国民健康保険(組合)ご加入の際の注意

東京都外の国民健康保険(組合)に加入している方は、医療機関で医療証を提示しても医療費の助成が受けられません。一旦医療機関にて自己負担分3割をお支払い頂き、後日保険診療の点数が記載された領収書等を添えて児童青少年課に医療費の還付請求を行ってください。

医療証の再交付

次のような場合には医療証を再交付できます。

  • 医療証を紛失したとき
  • 医療証を汚損・破損したとき

この手続きに必要なもの 

  • 高校生等医療費助成制度医療証再交付申請書(窓口及び下記にPDFがあります。)

医療証の更新について

医療証の年度更新が毎年10月1日に行われます。年度更新後も引き続き医療費助成制度を受給できる方には新しい医療証を9月下旬に郵送しますので、更新手続きは不要です。年度更新を行い所得超過となった方には、資格喪失通知書を送付します。

また、高等学校就学期になるとマル子医療証からマル青医療証に切り替わります。
マル子医療証を持っている新高校1年生相当の対象児童へは、3月下旬にマル青医療証を郵送しますが、マル青医療証は所得制限があるため、所得超過の場合は交付されません。

所得制限について

高校生等医療費助成制度については所得制限があるため、申請者の所得額が所得制限限度額未満であるときに本制度の対象となります(所得制限限度額は義務教育就学時医療費助成制度と同じ基準です。)

  • 申請者は高校生等の養育者のうち恒常的に所得の高い方です。
  • 毎年10月に判定基準となる所得の年が切り替わります。

注意 

所得制限限度額超過等により現在医療証をお持ちでない方で、10月以降の医療証の交付を希望される方は、9月中に申請を行ってください。前年中の申請者の所得を確認し、所得制限限度額未満の方には新しい医療証を、所得制限限度額以上の方には却下通知を送付します。

申請月と判定対象所得の関係

申請月:1月~9月

  • 判定対象所得:前々年分

申請月:10月~12月

  • 判定対象所得:前年分

高校生等医療費助成 所得制限限度額

 
扶養親族等の人数 所得制限限度額(未満)     
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人以上 1人につき38万円加算    

注意

  1. 「所得」とは、給与収入のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-10万円の額、自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所得金額」の「合計」の額です。
  2. 年少扶養(16歳未満)も扶養親族等の数に換算します。
  3. 配偶者控除(同一生計配偶者)を受けている場合は扶養親族等の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族等の数に含みません。

所得制限額に加算する金額

  • 老人扶養親族:1人につき 60,000円
  • 70歳以上の同一生計配偶者:1人につき 60,000円

所得額から控除できる金額

  • 社会保険料相当額:一律80,000円
  • 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 相当額
  • 障害者控除額 :(普通)270,000円 (特別)400,000円
  • 寡婦控除額:270,000円
  • ひとり親控除額:350,000円
  • 勤労学生控除額:270,000円

その他

次のような場合には届出をお願いします。

  • 市外に転出(予定)するとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 氏名、住所等が変わったとき
  • 医療証受給者が死亡したとき
  • 生活保護を受けることになったとき
  • 児童福祉施設等に入所することとなったとき
  • 高校生等が里親に委託されることとなったとき
  • 心身障害者医療費助成(マル障医療証)を受けることになったとき
  • ひとり親家庭等医療費助成(マル親医療証)を受けることになったとき

この手続きに必要なもの

  • 高校生等医療費助成制度申請事項変更(消滅)届 (窓口及び下記にPDFがあります。)
  • 医療証
  • 健康保険証(変更になった場合)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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