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児童育成手当(都の制度)

ページ番号 1000452 更新日  令和3年6月1日

次の2種類があります。

  • 育成手当:ひとり親家庭等に対する手当
  • 障害手当:障害のあるお子さまを養育している家庭に対する手当

注意:いずれも所得制限があります。

児童育成手当 所得制限限度額

扶養親族等の人数 所得額
0人 3,604,000円未満
1人 3,984,000円未満
2人 4,364,000円未満
3人 4,744,000円未満
4人 5,124,000円未満
5人 5,504,000円未満
  • 5人以降一人増すごとに加算する金額:380,000円
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき加算する金額:100,000円
  • 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき加算する金額:250,000円
  • 給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から一律10万円を控除します。

所得から控除する金額

  • 社会保険料相当額(一律):80,000円
  • 障害、勤労学生、寡婦控除:270,000円
  • 特別障害者控除:400,000円
  • ひとり親控除:350,000円
  • 雑損、医療費、小規模企業共済掛金控除:控除相当額
  • 配偶者特別控除:控除相当額

対象となる方

育成手当

次の(ア)~(ク)のいずれかに該当する、18歳到達後、最初の3月31日までの児童を養育する方。

(ア)父母が離婚した児童
(イ)父または母が死亡した児童
(ウ)父または母が生死不明である児童
(エ)父または母に1年以上遺棄されている児童
(オ)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(カ)父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
(キ)婚姻によらないで生まれ、父または母から養育されていない児童
(ク)父または母が配偶者からの暴力などにより保護命令を受けた児童
注意:元配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に扶養されている場合、事実婚状態の場合などは対象となりません。

障害手当

次の(ア)~(ウ)のいずれかの程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方。

(ア)知的障害で「愛の手帳」1度・2度・3度程度
(イ)身体障害で「身体障害者手帳」1級・2級程度
(ウ)脳性麻痺または進行性筋萎縮症

手当額(月額)

  • 育成手当:児童1人につき13,500円
  • 障害手当:児童1人につき15,500円

支給方法

支給は原則として、申請月の翌月分からとなります(ただし、申請日に係る特例措置がありますので、詳細は問い合わせを)。

支払い月は、年3回(2月・6月・10月)です。各支払い月の12日頃(金融機関により若干前後します)に、前月分までをお届けの口座に振り込みます。

申請に必要なもの

受給事由により、お持ちいただく書類が異なります。

児童扶養手当と合わせて申請する場合に、共用できるものや後日の提出でもよいものがありますので、必ず事前にお問い合わせください。

  1. 申請者名義の口座のわかるもの
  2. 申請者及び児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード、その他必要書類)
    注意:児童の障害を事由とする場合は不要です。
    次の書類は東久留米市の住民登録日によっては必要となる場合があります。
  3. (1)または(2)による確認
    (1)個人番号カード
    (2)個人番号が確認できるもの※1+本人確認書類※2
    ※1「通知カード」または「個人番号付きの住民票」
    ※2「運転免許証」、「パスポート」、「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療
    育手帳」、「在留カード」、「特別永住者証明書」等の顔写真付きの本人確認書類
    ※上記の本人確認書類※2を提示できない場合、「健康保険証」、「年金手帳」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」等を2点提示していただく必要があります。
    ※申請の際に対象児童の方の個人番号も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
     

障害を有する場合は、該当児・該当者の「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「診断書(東久留米市指定のもの)」
注意:受給要件によっては、他の書類が必要ですので、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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