特別児童扶養手当(国の制度)
ページ番号 1000454 更新日 令和7年4月1日
【お知らせ】特別児童扶養手当証書廃止について
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります。令和6年6月までに交付された証書は、令和6年7月末まで特別児童扶養手当の受給者であることを証明するものとして使用できますが、本人確認書類としては使用できなくなります。
令和6年8月以降、手当を受給されている方へは証書に代わって「特別児童扶養手当受給証明書」が令和6年10月以降に順次、都から交付されますので、各種減免措置の申請を行う際は受給証明書をご提示ください。
対象となる方
20歳未満で次のような障害の程度にある児童を扶養している方で、前年の所得(1月分から7月分の手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。
- 知的障害(おおむね愛の手帳1度・2度・3度程度)のある児童
- 身体に重度または中度の障害(おおむね身体障害者手帳1級・2級・3級程度<下肢障害については4級の一部を含む>)のある児童
- 長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
- 複数の障害がある児童(※個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります)
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
- 手当を受けようとする人または児童が日本に住んでいないとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
手当額(月額)(令和7年4月1日改定)
- 重度の障害児(1級):56,800円
- 中度の障害児(2級):37,830円
支給方法
手当が認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払い月は、年3回、4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・11月(8月~11月分)に4カ月分がお届けの金融機関に振り込まれます。
申請に必要なもの
受給理由により異なりますので、事前にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
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