ひとり親家庭ホームヘルプサービス
ページ番号 1000461 更新日 令和5年3月27日
日常生活を営むのに支障があるひとり親家庭に対し、一定の期間、ホームヘルパーを派遣し、日常生活における必要なサービスを行います。サービス利用希望の方は、必ず事前に窓口へご相談ください。
対象となる方
東久留米市内に住所を有する児童のいるひとり親家庭であって、次のいずれかに該当し、家事又は育児等の日常生活に支障をきたしていると東久留米市長が認めた家庭。
- ひとり親家庭となって2年以内であり、生活環境が激変したため、日常生活を営むのに支障が生じており、支援を必要とする場合
- 技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合
- 就職活動等自立促進に必要と認められる場合
- 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合
- 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な場合
- 上記の場合を除き、小学校3年生以下の児童のいるひとり親家庭の保護者が、就業の事情により生活援助や育児の支援を必要とする場合
- その他ひとり親家庭のためホームヘルプサービスが必要と認められる場合
派遣内容
- お子さんの見守り
- 住居の清掃、整理整頓
- 被服の洗濯、補修
- お子さんの食事の世話
- その他必要な用務 その他必要な用務のうち保育園、学童クラブ等の送迎を行う場合は徒歩で行います。また、送迎単独での業務は行いません。
※派遣内容については、事前面談を行ったうえで決定します。
注意:次に掲げるものについては行いません。
- 庭の草取り、家屋の修理等日常的でないもの
- 商品の販売等当該家庭の生産的活動にかかわるもの
- 看護等の専門知識、技術が必要なもの
- 犬、猫の世話及び当該家庭の趣味にかかわるもの
- 金銭にかかわる行為
- 子の友人、知り合い訪問時の対応
利用回数及び時間
- 派遣回数:1日1回、月12回まで
- 派遣時間:午前7時~午後10時の間の8時間以内
※状況により、派遣時間や派遣回数のご希望に沿えない場合がございます。
費用
所得に応じて、費用の負担がある場合があります。
申請方法
窓口へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。