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個人住民税 よくある質問

ページ番号 1021147 更新日  令和6年1月4日

税法上の扶養は合計所得48万(給与収入のみの場合、収入103万円)以下

質問扶養に入れる範囲について知りたいです。

回答

原則、合計所得金額が年間で48万円(給与収入のみの場合、収入103万円)以下であれば税法上の扶養に入ることが可能です。

なお、合計所得金額が45万円(給与収入のみで100万円超)を超えると課税となるため、税法上の扶養には入れても課税されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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